解決済み
扶養内での就業について教えてください。現在、専業主婦で夫の扶養に入っていますが、半年間ほど扶養内で仕事をしたいと思っています。 そこで質問なのですが、扶養は103万までと聞いたことはあるのですが、それは毎月の給料は103万÷12ヶ月の約85000円しか収入を得てはいけないという事でしょうか。それとも、半年間での給与合計が103万未満であれば月々いくらでも稼いで良いという事しょうか。 その辺無知なもので、扶養内で働く為の条件(日数、月給など)を、どなたか教えて下さると助かります…
976閲覧
1人がこの質問に共感しました
扶養に入る条件 「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。 所得税 生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。 ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。 手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。 申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。 社会保険 健康保険 親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。 被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです 1.生活の面倒を見てもらっている次の人 1) 直系尊属(父母、祖父母など) 2) 配偶者(内縁関係を含む) 3) 子・孫および弟妹 2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人 1) 3親等以内の(上記以外の)親族 2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子 扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。 1.同居している場合 その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下 2.別居している場合 その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下 ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。 恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。 例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。 (ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。) ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。 公的年金 健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。 この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
1年で103万だったはずです。 超えると税金もかかってくるので安全に少なめに働くといいと思います。
< 質問に関する求人 >
専業主婦(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る