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部署における休暇の質問です。 私の属する部署は有資格者40名で特殊業務を行っている部署です。 産休・育休・有給・特別…

部署における休暇の質問です。 私の属する部署は有資格者40名で特殊業務を行っている部署です。 産休・育休・有給・特別休暇など含めて、最大10名休暇を取って30名でギリギリ業務を回せるとします。通常10名以上の休暇が同一日に発生することは考えにくいのですが、可能性としてはあり得ます。 10名の予定休暇に加えて、体調不良・身内の不幸・交通事情などが重なって休暇者が10名を越えた場合、業務が回らず崩壊します。 その場合、会社側として休暇を拒否するような強制力はあるのでしょうか? また休暇を拒否して、強制的に出勤させる場合、だれ(どの休暇者)を出勤させるべきなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問内容はどの職場でも起こり得ることですが、常識的な有給休暇の取り方をすることによって防止しているのが現状だと思います。 すなわち有給休暇は従業員がいつでも好きな時に理由の如何を問わずに使用できる権利であるとは言うものの、「業務に支障を来さないように」という大前提を守りつつ使用しているからこそ問題を回避できているのです。 たまたま特定日に有給休暇を希望する社員が集中した場合は時季変更権が行使できます。 時季変更を要請する対象者は、有給休暇の使用目的が他の日に振り替えることが可能な者で申請時期が最も遅い従業員からとなります。

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