有給休暇の日数は、月の就労日数ではありません。 週5日又は週30時間以上の労働契約で、6カ月間継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した場合「10日」の権利が発生します。 これを充たしていれば、10日が有休・5日出勤もOKとなります。 月15日の出勤の場合、週4日程度になりますが、1日の勤務が8時間労働であれば、週の労働時間は32時間なので、最初に書いた条件を充足します。 雇用契約を見直して、あなたの労働条件(週の勤務日数又は労働時間)を確認してください。
会社の規定によりますので一概には言えません。ちなみに…私のパート先では退職の際に一気に有給を使う方が居ますよ。
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