違反しません。 商標は単にブランド表示として使うものです。 例えばプリウスという名前の自動車を売るのは商標権侵害ですが、自社の製品についてトヨタ社プリウス対応を謳う事は商標権侵害ではありません。 これらは商品名でも色の商標でも音の商標でも全て同じです。 セブンイレブンの色の商標も、自社のブランド表示としては使用が出来ませんが、 ただのデザインや、他社ブランドを説明しているにすぎない場合は関係がありません。 絵の中に描かれた人物の服の色を見て、この絵はセブインイレブン関連商品なんだなとか思う事は通常はないでしょうから関係がありません。 https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20151101-00051030/ https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/singai_shouhyousiyou/ http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
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>たとえばセブンイレブンの3色をまるまるつかうのではなく、たまたま1色だけ同じで人物の服の色にしてしまった場合、著作権や商標に違反しますか? ⇒まさか。違反しません。 三色丸々使ったとしても、現状においては、コンビニ店舗のサービス商標が登録されているだけですから、コンビニ店舗のサービスと紛らわしいようなものに商標として使用しない限り、商標権侵害にあたりません。
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特定の1色は商標登録の対象ではありません。
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