司法試験合格後,司法研修所で司法修習を1年間行い,司法修習生考試(二回試験)合格して初めて,裁判官・検察官・弁護士になることができます。 裁判官は,司法修習中に裁判教官から推薦を得る必要があります。 推薦基準は 1.予備試験合格者か 2.司法試験の席次 3.受験回数 4.出身大学 5.二回試験の席次及び内容 6.修習の成績 上記の内容で,推薦者を決定します。 検察教官の推薦基準は ・採用数は大体毎年70名程度 ・検察修習での成績を最重要視する。 ・次に検察起案,刑裁起案,民裁起案の順で考慮する。 ・各地各クールの検察修習1位と大規模庁の優秀者だけでも250人 近くいるので,結局,決め手になるのは加点要素。 ・司法試験の受験回数や順位も加点要素。 ・年齢は,おおむね30歳を超えていれば減点要素。 ・7月中旬までに,検察教官に対し志願表明をする。これを受けて, 教官会議で被推薦者を決定する。 ・全クラスの志願者データを持ち寄って検討するので,クラス割当枠 はない。女性枠もない。 ・被推薦者は,事実上の内定。その後一応,12月上旬に法務省で面 接を受ける。 ・どれだけ優秀であっても,アピールしないものに対して声をかける ようなことは無い。 検察官は7月下旬には内定が出ますので,二回試験の席次や内容は問われず, 合格すれば任検できますが,裁判官は席次・内容まで問われ過去に合格したにも関わらず,基準に達していないとし,任官拒否にあった例があります。
司法試験自体が「裁判官選抜試験」と考えてください。裁判官は定員がありますから司法試験合格者の中から欠員募集分しか採用されません。 すでに回答があるように、ほぼ司法試験および司法修習の成績の席次順に声がかかかります。司法試験の成績が全体の一位なら間違いなく裁判官への声がかかるでしょう。もちろん声がかかってもそれを蹴って弁護士になる方もいらっしゃいます。 そういうわけで、ほぼ司法試験の成績=席次順に、まず「裁判官」それから「検察官」の順に声がかかります。 声がかからない方および声がかかっても蹴った方が弁護士へとなる、それが現実です
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検察官試験や裁判官試験というものはありません。 成績上位者の中から, 教官に人物などを見込まれた者がスカウトされ, 検察官や裁判官に採用される仕組みです。
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