hooooonettoさん Q.素人が農業経営者になると雇える人は50人以下と決められているのですか? Ans.*素人では失敗する恐れ有りと考えているのでは 品目横断的経営安定対策の事を言っているのかな~ 人数的の事はまだのような気もしますが 解説 品目横断的経営安定対策-農業政策の違いより http://blogs.yahoo.co.jp/b_z_fun_seiji_3/4462469.html 平成19年4月1日よりすでに導入済みの 「品目横断的経営安定対策」(小泉改革グローバル化の一つ)。 「品目横断的経営安定対策」の目的は「農業人口の減少」 「農業者の高齢化」「WTO等による国際競争力の強化」が上げられる。 そのために「担い手」(認定農業者・集落営農組織)の育成に重点を置き、 そこに補償を手厚くすること。 「補償」を受けるには「限定された農作物」を作る必要がある。 その対象は「5品目」。 (コメ・小麦・ビート・大豆・でん粉原料用のジャガイモ) 「補償」を受けるもうひとつの条件が「耕作面積」。 4ha以上(北海道は10ha以上)の農地をもつ農家や法人。 また、集落営農(複数農家による農業)については20ha以上の農地が必要。 上記に上げた「5品目」以外については従来どおりの補償が維持される。 要するに、「個人事業の農業」から「集団・法人」による 農業への転換と捉えるのが普通であろう。 これらの要件をクリアし、届出を行わないと「担い手」として認められない。 と言うことで政府はこれからは「集団・法人」でなければならないと 言うことでそれで 「素人が農業経営者になると雇える人は50人以下」 と言う事にしようとしているのではないでしょうか。 *素人では失敗する恐れ有りと考えているのでは 「品目横断的経営安定対策」は問題点もかなり あると思いますよ。 2006/05/18 【衆院本会議】民主党:黄川田議員、政府の 新たな農業政策の問題点を指摘より http://www.dpj.or.jp/news/?num=95 政府案は所得安定対策の対象農業者を経営規模という 形式的要件で選別しているために3割の農家しか対象 とならないことを指摘し・・・ ようするに殆どの農業従事者から農地を二束三文で 取り上げると言うことです。 このことが「いやだ」と言う農業従事者にはJA(農協)から 種、肥料、農機具の販売・メンテ等を一切させないそうです。 当然販売もできないので、二束三文で手放すしかなく 殆ど無き泣き寝入りだそうです。 内のカミさんの実家は農村部ですが、二度と 自民党には投票しないと言っています。 農地取り上げ:企業が大規模農業にする政策の ために中小の農業従事者から農地を二足三文で 取り上げるそうです。 Yahooの知恵袋過去ログの私のBA回答より http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1221790172 ご参考まで
なるほど:2
質問の趣旨が不明確ですが、農業を行う企業の雇用労働者数を制限する法律は無いと思います。
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