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有給5日取得が義務になったとおもうんですが、 例えば週給完全2日、祝日休み、夏休み冬休み2週間、 創立記念日休み…

有給5日取得が義務になったとおもうんですが、 例えば週給完全2日、祝日休み、夏休み冬休み2週間、 創立記念日休みと言う、要するに日本企業のなかでは 休みがやたら多い会社であってもその他に有給5日取得義務はあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    夏休み冬休み2週間の中に有給休暇が組み込まれているなら、その中で5日以上使用していればOKです。 組み込まれていなけば、それらの休みの他に10日以上の付与を受けた社員に対しては1年以内に5日以上を使用させる義務を会社は負っています。

    1人が参考になると回答しました

  • 会社の所定休日を除いた労働日に休むのが有給です。 休日が多くても有給を使わせないのであれば義務を果たしたことになりません。

  • そのためにあるのが、年次有給休暇です。 労働日に取得してくださいと、法律にあるのですから、 会社所定の休日を前後にしたり中に組み入れて連休したっていいんです。 会社所定休日を有給休暇にするのは違法行為になります。 お休みをさらにお休みになって魔法使いでも出来ません。

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  • ゴールデンウィーク、夏季、冬期はそれぞれ平均10日間の休みがあり、完全週休二日制、祝日も休みの職場に勤めていますが、5日間有給を取るように指示されています。

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