会社の所定休日を除いた労働日に休むのが有給です。 休日が多くても有給を使わせないのであれば義務を果たしたことになりません。
そのためにあるのが、年次有給休暇です。 労働日に取得してくださいと、法律にあるのですから、 会社所定の休日を前後にしたり中に組み入れて連休したっていいんです。 会社所定休日を有給休暇にするのは違法行為になります。 お休みをさらにお休みになって魔法使いでも出来ません。
ゴールデンウィーク、夏季、冬期はそれぞれ平均10日間の休みがあり、完全週休二日制、祝日も休みの職場に勤めていますが、5日間有給を取るように指示されています。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る