解決済み
有給休暇5日の基準日についてですが 例えば17年10月入社の人の場合、半年後の18年の2月より有給が付与され、18年10月にて更に有給が追加されます。次回の有給追加日は19年10月となります。この場合法改正が19年4月より執行されていますが、19年10月が基準日になるのか?19年4月が基準日となるのか?教えてください。
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17年10月入社なら 最初の付与は18年4月じゃないですか? ともあれ今回の改正では 19年4月1日以降に付与された分の年休から 年5日の取得が義務付けられます。
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一行目の文章が可笑しい。 貴方の言う基準日とは、会社の一斉付与を言っていると思います、そして5日というのは厚労省からの通達による最低限の使用日数のことです、ごちゃ混ぜにしてはいけません。会社によって一斉付与の時期が違いますからいつからとは言い切れません。17年10月入社の人は18年4月に10日付与されます。法ではその後一年経過後となっていますが、一斉付与をしている企業の場合、例えばあなたの質問の場合18年4月より早い場合はその月から基準日となります。逆に遅い場合18年4月に10日付与されて5月に一斉付与であれば、18年5月に11日付与される可能性もある。可能性もという事は、付与されない場合もあるから、外野の我々では答えられないという事。
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2019年4月施行後の最初に10日以上法定日数付与された日が、基準日となります。 与題は、19年10月が改正法適用の最初の基準日です。19年4月が基準日となりうるのは、その日が付与日と規定していればの話です。
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