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日本国憲法の第15条の3 「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保証する」とあるのですがどういうことですか?

日本国憲法の第15条の3 「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保証する」とあるのですがどういうことですか?公務員は選挙では選ばれませんよね??

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

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    いえ、選挙で選ばれます。 公務員は、行政職、教育職、公安職、特別職などに分けられています。 行政職っていうのは、役場などの職員の事です。 教育職っていうのは、学校の教員などを指します。 公安職っていうのは、警察官などです。 そして、特別職っていうのがあります。 これが特別職の中の一部の人が、選挙で選ばれます。 雑に言うと、"議員"です。 議員は特別職の公務員に該当します。 なので選挙で選ぶ訳です。 単に議員の事を言っているだけなので、書き方がしっくり来ないだけで、そういう物だと思っておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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