解決済み
昼休み中であっても、電話対応のために電話番をしなければならない状態にある場合は、その時間は労働から完全に開放されたとは言えず、使用者の指揮命令下に置かれていると考えられますから、『手待ち時間』となります。 『手待ち時間』である以上、使用者には賃金の支払い義務が生じます。
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にわかに信じられないような回答だあるので答えます 歯医者さんは供給過多でもう潰しあいの状況になって います。昼休みに電話に出ないなんて対応はまずいでしょう。 歯医者さんでも急患はありますよ。電話も通じないで 倫理的な点がおかしいです。 監督署も昼休みでも電話すると必ず出ます。 担当に代われといえば担当は昼休みを返上して対応します ぜひ、監督署のお昼休みにこの件を聞いてください。 電話番くらいは大目に見てやってくださいというでしょう
電話を取る事は仕事であり勤務時間に参入されます。 留守番電話はダメと言っている時点で、電話を取る事を要求している訳ですから手待ち時間に該当します。
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