解決済み
将来的に警備員が警察の片腕となる時期が来るでしょうか ・契約施設限定のパトロール→施設及び地域パトロール ・契約施設内外の交通誘導→施設及び地域の交通誘導、監視 ・駅、車内パトロール 等これまで警察が多忙の為、中々見回れない箇所を警備員が代わって巡回し より厳しく注意を行いトラブルになった場合、警察を要請 まで警備員への業務妨害や暴行に関してもより強い罰則が適用される等
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警察は自分たちに全ての権力を集中させることを最優先に考えている 組織ですから不思議と他の法執行機関(麻取、陸自警務隊など)を嫌 います・・また同じ警察組織でさえ、警視庁vs神奈川県警、大阪府警 vs兵庫県警などに代表されるようにお互いが嫌っている状況ですので 民間の警備会社が警察の片腕になるなど、絶対に許さないでしょう・・ 公園の見回り や 地域のパトロール(市町村に配備されている青色回転 灯車両を使用する)は既に警備会社が請け負っていますが、警備員は 警職法第2条による職務質問はできません・・ 施設内以外(公道)での交通誘導、監視などは 道交法第6条 に元ずく 規制は一切認められていません・・ 駅・電車内では管理権者(駅長・車掌など)の許可があれば立入規制 などは可能です・・ 警備員への暴行などは現行犯として、今でもある程度の強制力をもって 逮捕できますが、公妨などの厳しい罰則(公妨の場合、不起訴・起訴猶 予はまずない)に改定するの上記最初の理由でまず無理でしょう・・ <Ist~さんの回答のとおり 駐車監視員=警備員 に対する暴行等は管理 権者が警察署長となりますので、例外的に公妨として認められています>
警備員はサービス業です。強制力も権限もありません。 妨害や暴力に関しては別問題ですね
どうでしょう。 警備会社、警備員というのは、お金を出してくれる人や会社のために活動するのです。不特定多数の人たちの身体や財産を守るのが役目ではありません。 不審物発見のためのパトロールも、依頼会社の被害防止のため、交通誘導にしても、工事業者へとばっちりがいかないようにやっているのです。
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