解決済み
失業保険について質問します。 派遣社員として事務員をしています。 生活が苦しく、今年4月から週3回1日4時間のアルバイトを始めました(派遣会社の就業規則禁止事項に「副業禁止」とはかかれていませんが、Wワークの申告はしていません) ところがメインの仕事が更新されないとの事で、9月末で契約満了となります。契約満了後失業保険を貰うまでに1ヶ月の待機期間があると思うのですが、その待機期間中に、サブのバイトをしていても問題ないのでしょうか? 生活が苦しく、1ヶ月無収入という訳に行かないです。 ちなみにメインの仕事の派遣会社に失業理由は会社都合になる・と伝えられました。 会社都合であれば、1ヶ月の待機期間のあと失業手当が受給されるという解釈で、間違いないですよね…
別カテゴリに、今回の契約更新打ち切りの経緯を記載しています。お手数ですがそちらもご確認頂けると内容が掴めると思います…
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会社が会社都合にするという言葉を鵜呑みにできなくても、「会社都合に準じる」扱いにはなり、「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」に該当することになるでしょう。詳しくは、 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html をご覧くださいますよう。 で、その場合の待期期間は失業給付の申し込みから7日で、「1ヶ月」ではないです。この後最初の失業の認定という手続きを経て、待期の7日間以降の失業の期間の一定部分について最初の振り込みがなされます。 ただし! 待期の7日間のアルバイトは認められていませんから、アルバイトに就いた日は正しく申告をして7日のカウントの先送りということをしていただかないと不正受給になってしまいます。 待期を終えてから以降の日も同じで、求職者が必ずハローワークに出向かねばならない「認定日」と呼ばれる日に、アルバイトに就いた日の申告は必ず必要です。 ※このことは、アルバイトをしたら受給がストップするとかいうことでなく、アルバイトした日のお手当の減額や消化日数上の先送りが行われる、ということを意味します ※「会社都合退職=解雇」を物語りますから、失業のお手当の面から何が何でも会社都合が有利、かというと違うはずです。この先の採用面接では、職歴上の解雇に関する説明を果たしていかねばなりませんので 多羅尾 判内
打ち切りの経緯は置いておいて、会社都合の場合は7日間の待機期間が明ければ支給開始です。 実際に振り込まれるのは認定日の3日後~ですけどね。 あなたの週3回のバイトですが、これを「生業」としていなければ失業状態を覆すものではありません。 *とはいえ、最初の手続き時に「失業状態であるか否か」を職安で確認してください。最終的に判断するのは職安ですので。 で、働いた日は認定日に申告します。(申告書に記載する) その時間と収入により、基本手当の支給割合が変動します。
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