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定年退職後、警備の仕事をしていますが、仕事中に至急帰宅しないといけない状況(身内の入院、危篤等)になっても、代わりの者が…

定年退職後、警備の仕事をしていますが、仕事中に至急帰宅しないといけない状況(身内の入院、危篤等)になっても、代わりの者がいないと帰宅出来ないと、言われました。 定年前の会社では考えられない状況なのですが、警備の業界では常識なことでしょうか。労働基準とかにひっかからないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通ですね。 警備員はギリギリの人数でやってますので、一人休まれると回らなくなります。 そうなると派遣先からクレームが出て、契約解除などもあり得ます。 事前に申し出て変わりの人間をまわせれれば行けますが、急には無理ですね。 警備では特に休むことは許されません

  • 家族の危篤程度では帰れません。 一般の会社と警備では役割が違います。 一般の会社でも病院から直接連絡がないと帰宅できないことは多いです。 労基法には引っかかりません。 ていうか、契約書に明記してあるはずですが?

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  • 警備業の契約では8時から17時まで1名の警備員と言うような契約になっています。したがって代わりが来るまで勝手に帰ることは出来ません。労働基準法にも引っかかりません。もし代わりがいないなら会社の内勤者が代わるしかありません。そういう契約です。

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