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休職からの産前休暇について 6月出産予定日で本来ならば4月末から産前休暇に入る予定でした。 しかし、切迫早産…

休職からの産前休暇について 6月出産予定日で本来ならば4月末から産前休暇に入る予定でした。 しかし、切迫早産のため2月末から会社を休んでいます。 3月上旬までは有給休暇でのお休みにしたのですが、それから産前休暇に入る予定だった4月末までは休職扱いになっています。 私の認識では、産前休暇は申請をすれば全員とれるものだと思っていたのですが、会社から休職からそのまま産前産後休暇に入る場合産前休暇がなくなり、その期間も休職扱いになると言われました。 休職扱いになると4月分の社会保険料免除がなくなるので、損をするのでは?と思っています。 会社から言われている産前休暇なしは正当なのでしょうか? またこのようなことはどこに問い合わせればいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社が産休という言葉を使用しなくても出産予定日の42日前の 属する月は申請すれば保険料免除になります 出産後56日間は会社が産休と認めなくても保険料免除に なるし、無給であれば出産手当金が出ます 会社もせっかく保険料払ってるので無駄にはしたくないはずです やってくださいとお願いしてください

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