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大阪でタクシー乗務員希望の50歳 男 未経験です。 会社選びで、最も重要な事柄は何だと思われますか❓ 個人タクシーを…

大阪でタクシー乗務員希望の50歳 男 未経験です。 会社選びで、最も重要な事柄は何だと思われますか❓ 個人タクシーを目指してまして、それまで年収500万は獲得したいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    タクシーで年収500万円は無理ですよ。 良くて400万円。頑張ってる人の平均でも300万円以下です。 大阪タクシーの隔勤1日(16時間前後営業)の平均水揚げ高は3万円程度です。 これ位では運転手の配分は50%~55%ですから、月13乗務として計算すれば20万円となり、社会保険・税金を差し引くと手取り15万円となります。 勿論、必死で頑張ればある程度稼げますが、上手くやらないと身体壊しますよ。 それから個人タクシーの登録数はこの10年増減はほぼありません。 止める人と始める人が同一なのです。 これは行政が個人タクシーを増やさない方針である事を意味しています。 特に今後は厳しくなります。 大阪はタクシーが増えすぎて業界自体が困っている地域です。 数年前、行政指導によって各社1割程度の減車を強いられたほどです。 それから個人は自由ですから気ままで良いのですが、営業時間が自由だと水揚げは低くなります。 バブル時は無茶苦茶稼いでいましたが、今は不可能です。 会社選びは規模より自宅から近い営業所が良いですよ。 大半の運転手は営業所にチャリンコ通勤です。 頑張って下さい。

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  • BAありがとうございます。 500万円はキツイかもしれませんよ。 会社でもTOPクラスになりますからね。 個人タクシーかぁ、、、。 定年制になったから数年しか乗れませんよ。 個人タクシー事業者 タクシー事業の許可基準は、法律(道路運送法第6条第1項)で規定されていますが 個人タクシーについては各地方運輸局毎に さらに具体的に定めています。 主なポイントは、 1.年齢が申請日現在で、65歳未満であること。 2.タクシー等の運転経歴が10年以上であること。 3.過去の一定期間に、道路交通法等の違反歴がないこと。 4.開業に要する一定の資金を有すること。 などで、これらを全て満たさねばなりません。 近畿地方の基準の概要は以下のとおりです。 ~なお、詳しくお知りになりたい方は、 近畿運輸局自動車部旅客第二課(06-6949-6446)又は、 大阪運輸支局輸送課(072-822-6733)または 各運輸支局(兵庫県は、神戸運輸管理部兵庫陸運部) (社)全大阪個人タクシー協会(06-6772-6271)までお問い合わせ下さい。 個人タクシーの免許を受けるために必要となる主な資格の概要 ■ 年齢:申請日現在で65歳未満の人。 ■ 運転免許:有効な第二種運転免許(普通免許、大型免許に限る。)を有している人。 ■ 運転経歴 申 請 運転歴要件 A.35歳未満 1.申請する営業区域において、申請日を含み申請日前10年以上 同一のタクシー又はハイヤーの運転者として雇用されていること。 2.申請日を含み申請日前10年間無事故無違反。 B.35歳以上65歳未満 1.申請日を含み申請日前25年間のうち、自動車の運転を 専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で 個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が 10年以上であること。 この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車の運転を職業とした期間は 50%に換算する。 2.申請する営業区域において、申請日を含み申請日前3年以内に 2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。│ (注 記) (1) B.1.の「自動車の運転」に係る「自動車」については 四輪以上の普通自動車または小型自動車及び民間患者輸送事業の 用に供する軽自動車に限られます。 (2) B.2.の「タクシー・ハイヤーの運転を職業」については 「当初、タクシー又はハイヤー運転者として雇用され、引き続き支局へ 選任届を提出した運行管理者又は整備管理者として選任された場合」も含まれます。 (3) B.2.の規定は、平成16年1月31日までに申請する場合には 経過特例措置として、下記の要件でもよいこととされます。 ① 申請する営業区域において5年以上運転経歴があること。 ② 申請営業区域内において次に該当する期間が、申請日を含み 申請日前3年以内に2年以上あること。 ⅰ 自動車の運転を職業とした期間 ⅱ 一般旅客自動車運送事業の運行管理者又は整備管理者として勤務した期間 (当初、運転者として雇用され、引き続き管理者となった者に限る。)。 (4) 譲渡譲受認可申請の場合の譲受人の資格要件は、上記と同様です。 譲渡人の資格要件については、以下のとおりです。 ① 有効な第2種運転免許を有していること。 ② 年齢が65歳以上75歳未満であること。 ③ 年齢が65歳未満で、20年以上個人タクシー事業を経営している者であること。 ④ 経過特例措置として、平成15年1月31日までの申請に限っては ①を「65歳以上75歳以下」と読み替えます。

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