解決済み
有給が取れません。私は毎月のシフトを作る立場にあるのですがどう考えてももし有給を取ったら仕事が回らない状況になるのはわかってます。一年中そんな状況なので無理です。ですが有給が欲しいので人手不足承知で有給申請しても却下されます。人がいるときに取ってねと言われ続けて2年。会社が時期によっては有給却下できるのは知ってますが、他に取れる時もない場合どしたらいいんでしょうか?
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はじめまして。 有給休暇についてですが、会社は労働者が有給休暇を取りたいと申し出た場合、原則として受け入れなければならないのです。 また会社は休暇の理由によって、休暇を与えたり与えなかったりすることはできません。 有給休暇をいつ取るか、また、それをどのように利用するかは労働者の自由です。 質問者さんが言われている「会社が時期によっては有給却下できる」という【時季変更権】なんですが、「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ可能なんです。 質問者さんが休むことで、事業が正常な運営ができないと判断される場合に限って、有給を取得する日を会社側が他の日に変更してもいいという権利です。 ですから、会社は「人がいるときに取ってね」ではなくて、いつ休みを取らせてあげるのかを聞いてあげなければならないのです。 質問の内容からすると、会社側の認識不足だと思います。 時季変更権についてですが、例えば、有給休暇の取得者が殺到して、代替要員の確保が困難な場合など「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ、“他の時季に変更” することができます。 ただし、会社は代替要因の “確保の努力” をしなければなりません。 その努力もしないで安易に時季変更権を行使することは許されないのです。 会社が、「事業の正常な運営を妨げる事由があればいい」と言っても、その事由は、客観的にみて明らかに存在しなければなりません。 事由もないのに変更権を持ち出して、有給休暇を不承認にすることは、権利の濫用にあたります。 それと、「人手不足承知で有給申請しても却下されます」とおっしゃっていますが、会社は「忙しい」ことや「人手不足であること」だけでは「事業の正常な運営が妨げられる場合」にあたらず時季変更権は行使できないのです。 時季変更権は、あくまで労働者が指定した時季を変更することができるだけで、会社側が別の時季を指定できるわけではありません。 会社が時季変更権を行使するためには、様々な制約があります。 しかし現状では、労働者に有給休暇を取らせないための方便に使われている現状があります。 ブラック企業は、労働者が知識がないものとたかをくくって、筋の通らぬ詭弁を並べ、ごまかしてきます。 有給休暇が取れないのは労働基準法違反です。 労働基準監督署に行けない場合、労働基準監督署に電話で相談してみてはどうでしょうか。 ただし、有給休暇を与えていない会社でも、労働基準監督署から調査を受ける場合と受けない場合とがあるようです。 確実に労働基準監督署から調査をしてもらうには、下記のような「知能的な労働者」もいます。 中小企業では有給休暇を申請しても取らせないということが違法的に行われています。 だがその申請日に拒否されても労働者の権利だからということで休みます。 そしてその日を含めた給与支給日が来て、会社はその有給休暇を認めずに欠勤として賃金をカットします。 【この時点が調査の対象の開始】となるということになります。 つまり “有給休暇の取得日の賃金を不払い” になった時点です。 より精通した労働者の場合には、「会社が有給休暇を認めないことを証明」できるように、内容証明やメールといった記録が残るもので、労働基準監督署に申請しているケースもあるようです。 あとは総合法律事務所(弁護士)に電話で相談して、改善策を教えてもらうという手もあります。 また労働基準監督署の調査がない場合、弁護士さんに、会社の誤った考え方を是正してもらうのも良いかもしれません。 労働基準監督署や弁護士さんに連絡すると、有給休暇の件は確実に改善すると思いますが、逆に会社との人間関係がギクシャクしてしまう可能性が考えられます。 長文になり申し訳ありません。 ٩(* 'ω' *)و
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