児童指導員の要件は以下の通りです。 ○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号) 第四十三条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 ①地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 ②社会福祉士の資格を有する者 ③精神保健福祉士の資格を有する者 ④学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 ⑤学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条 第二項 の規定により大学院への入学を認められた者 ⑥学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若し くは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 ⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修す る学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 ⑧ 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法 第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこ れに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同 等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事 したもの ⑨学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの ⑩三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認め たもの よく勘違いされる方がいますが、保育士は児童指導員の任用要件には当てはまりません。
>養成所卒業で保育士資格を持っている場合、 >児童指導員任用資格も同時期に取得したということで >良いんですよね? あくまでも、 「保育士資格を持っている場合は、 児童指導員任用資格を取得した者と、同じくらい、あるいは、それ以上の、知識や技能がある。と、みなし、 児童指導員として勤務することを許可する」 ・・・となっているだけで、 「保育士資格を取得した =児童指導員任用資格を取得した」 ・・・ということでは、 ありませんが・・・。
保育士資格は、保育士証の登録日ではないでしょうか?万一、卒業はしたものの都合によって未登録ならば、まだ資格はないことになるでしょう。 卒業と同時に得られる任用資格は、卒業日(卒業証書の日)ではないですか?
< 質問に関する求人 >
保育士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る