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7月1日に新しい就職先に雇用開始なのですが実際に働くのは7月3日以降なのですが雇用保険をもらっても不正受給に該当するので…

7月1日に新しい就職先に雇用開始なのですが実際に働くのは7月3日以降なのですが雇用保険をもらっても不正受給に該当するのでしょうか? だれかくわしいかたおしえてください。

補足

回答有難う御座います。 実は7月1日で予備自衛隊に入隊するのですが実際に働く期間は連続で5日間だけなのですが雇用保険は7月31日まで受給される予定です。5日間連続で働いたらやはり雇用保険はもらえなくなってしまうのでしょうか? もしもらえなくなる場合は予備自衛官を辞退しなければいけないと思いますがどうすればよろしいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用契約の初日がどうなっているかによります。 7月1日が契約初日で(シフトや会社都合等で)7月3日以降が出勤初日ならば雇用保険の給付は6月30日までです。 【補足を受けて】 7月1日から5日間だけの勤務で、以降は再び「失業状態」ということでしょうか。 それならば臨時のアルバイトをしただけの話なので、引き続き失業給付を受けられます。 但し、5日間働いたことを認定日に申告しないで給付を受けた場合は不正受給になります。

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