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産休中の社会保険料の手続きについて。

産休中の社会保険料の手続きについて。妊娠をし、派遣社員として勤めていたところを3月末で退社になります。 2月27日から産休を頂いており、そのまま退職という形です。なので、育休はいただけませんでした。 3月末で退職ですが、2月27日〜6月4日分の出産手当金をいただける予定です。 調べたところ、産休中の社会保険料が免除となるとわかり、必要書類を提出したいのですが、 3月末で派遣先を退職のため、派遣会社から支給されている社会保険証も3月末できれると言われたため、4月から産休中は社会保険証の任意手続きを行う予定です。 そこで質問なのですが、 私のような産休取得中(2月27日〜6月4日分の出産手当金をいただける予定です)で、実際は3月末で退社の場合、 免除される月は2.3月のみの認識で間違えないでしょうか? 任意継続分は実費で支払わなければならないのでしょうか? また、 提出書類の産前産後休業取得者申請書の中に産前産後休業期間を記入する場所があるのですが、 そこは、 2月27日〜6月4日ではなく、 退社日の、 2月27日〜3月31日を記入すれば良いのでしょうか。 また、 産前産後休業取得者申請書を産後にだすデメリットはあるのでしょうか? この書類に、派遣会社の押印が必要なため、 一度書類を派遣会社に郵送し、押印してもらい返送してもらうという形を取らなければならないため、 書類上の記入に不備なく、作成したいと考えているのと、 派遣会社の担当者がもうすぐ退社してしまうため、 急いでおり、質問いたしました。 詳しい方、どうぞご回答をよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >免除される月は2.3月のみの認識で間違えないでしょうか? 任意継続分は実費で支払わなければならないのでしょうか? その通りです。任意継続は保険料の免除制度はありません。 >2月27日〜3月31日を記入すれば良いのでしょうか。 その通りです。 >産前産後休業取得者申請書を産後にだすデメリットはあるのでしょうか? 遅れて提出する場合などは、年金機構から遅延理由書の提出を求められます。

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