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セクハラが苦痛で10年以上勤めた会社をやめました。 ハローワークに行き、自己都合ということで辞めたが、実はセクハラが理…

セクハラが苦痛で10年以上勤めた会社をやめました。 ハローワークに行き、自己都合ということで辞めたが、実はセクハラが理由ということを伝え、申立書を書き、社長からのセクハラの謝罪のメールの写真まで証拠として出しましたが、ハローワークからの社長への電話確認で、セクハラを認めなかったということで、結局正当な理由としての自己都合退職扱いとなり、給付制限か外れただけで所定給付日数に変更はありませんでした。 こんなものでしょうか? 同じ課の違う方に『日数は変更にならないのか』と少し話をしたら、『変わるんじゃないかな〜〜』と言いかけたところで、いつも担当してる方が来て、説明代わりますということでいつもの担当の方に説明され、結局日にちは変わらず、ということでした。 ここまで証拠も出していて、ただ社長が認めないということでこんな待遇でしょうか? (謝罪の写真は実際にその社長から来たものかわからないから、ということでした。ショートメールできたメールを担当の方に見せた後その番号で社長に電話してやってもいんですけどね) 担当の方が違ったら他の方法を教えてもらったり、対処が変わったりしたのではと思ってしまいます。 同僚も同じように社長へのセクハラを感じているので、その子が承認という形でも何も変化はないかと聞いたら、私がセクハラを受けたのを実際に見た人じゃないとダメと言われました。 実際に辞める理由となったセクハラは二人きりの時に抱きつかれそうになったのが2回あった事が理由ですが、もちろん誰も見ていません。しかし私は日にちまでしっかり覚えています。そのことも申立書に記入しました。 ハローワークはそういう審査機関ではないから社長が認めなければ変更はできないと言われ、『納得いかないならここに連絡すれば』と渡されたのが労働局の雇用環境、均等部、総合労働相談コーナーでした。 辞めた後にここに電話して何か意味があるのか? 審査請求制度を使ってもあまり変わりませんか? 同じような事があった方などいらっしゃいましたらご回答お願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは質問者さんが最終的に何を求めるかによると思います。 まず、ハローワークで説明を受けていると思いますが、 ①特定受給資格者 ②特定理由離職者 という二つの制度があります。 ①の特定受給資格者には、セクハラでの退職が含まれます。 これが認められると、例えば30歳以上35歳未満の方で加入期間が10年以上20年未満だと、雇用保険の給付日数が210日になります。(通常は120日) 給付制限期間もありません。 ところが、要件がやけに厳しいというか、現実を無視しているんですね。 自分もパワハラで相談に行きましたが、目撃者2名の証言が必要と言われました。もともと、暴力的な職場で、証言者2名を集めるなんて無理ですよ。 自分はそのため、②の特定理由離職者にしてもらいました。 いろいろ心労が重なって、医者に安定剤や抗うつ剤の処方をお願いしていたので、そこでハローワーク所定の診断書を書いてもらい提出しました。 これで給付制限期間はなくなりました。 ただし、給付日数は変わらなかったので、90日で給付は終了となりました。 先に書きましたが、この問題をどこで解決とみなすかによると思います。 特定受給資格者に認定されて長い給付日数を得ることが目的なら、労働局に相談に行くのも手です。 おそらく、労働局としては、労働関係の斡旋の手続を勧めます。 これは社長側に出てきてもらい、そこで和解案が合意されれば、何らかの慰謝料が支払われ、またその斡旋案が特定受給資格者の資料となると思います。 ただし、裁判と違い、出頭の拒否が出来ますから、そうされたら斡旋不成立で一からやり直しです。 強制力のある方法を取るなら、弁護士に相談して労働審判の手続をとります。 これは、出頭は強制で、3回の調停手続を行い、裁判所が調停案を提示します。ここで両者が合意したら調停成立。合意しなかったら強制的に裁判に移行するというものです。 ただし、素人がやるのは無理で、弁護士に頼むしかないです。 (弁護士費用は法律扶助制度で、相手から受け取った和解金から支払うことが出来ます) いろいろ手はあるのですが、質問者さんが求めるものが、相手に対する賠償請求か、それとも新しい職場を早く見つけるかによります。 賠償請求が重点なら労働審判をやる方向に行きますし、さっさと就職したいなら、適当に診断書を書いてもらって特定理由離職者で雇用保険をもらうという方向になります。 ここだけは、気持ちの問題なので、アドバイスのしようがありません。 ただ、悔いのないような選択が出来れば宜しいのではないかと思います。

  • 労働基準監督署に相談されては? ここでセクハラと認定されれば、話は変わってくるかと。 あと、弁護士さんですね。 セクハラの慰謝料請求の裁判を起こすとなれば、その証拠を提出することになりますから、ハローワークの対応も変わると思います。

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  • 面倒だけど弁護士を立てたらどうですか? 社長も舐めてるんですよ 何にも出来ないだろうって。 腹たちますね。

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