解決済み
年収1220万以上の配偶者控除は、 無くなるとの、理解でよいのでしようか。 そういった場合、上限無く妻は、 パート勤務をしても、損をしないことになりますか? 社会保険加入の条件を満たさない企業 (中小企業など)での勤務を考えています。 今までは、配偶者控除を意識し、 パート収入を103万円以内に調整していましたが、 法改正の動きを伴い、税負担が一気に 増えるのならばもう少し時給のよいところへ 転職し、収入を増やすことを検討しています。 夫の年収1220万を超えた場合の効率よい働き方 を教えてください。 希望は、扶養内。そして、 よくわからないので今のところ 社会保険加入は、しない働き方を希望して います。
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社会保険の加入は、正社員が加入してるような会社であれば、パートでも正社員の4分の3以上の勤務時間(正社員が週40時間なら30時間以上)という契約であれば、会社は加入させなければなりません。 法人であれば絶対加入、個人事業主でも5人以上雇用していれば絶対加入が原則です。 また、今年の10月から被保険者が501人以上居る会社だと、週20時間(月額88,000円以上で加入させることになってます。(106万円の壁) これは、徐々に適用範囲が広がっていき、500人以下の企業にも適用されていきます。 更に、あなたの会社の社会保険の被扶養者であれば、108,333円(130万円の12分の1)以下でなければなりません。(130万円の壁) ちなみに、年収1220万以上というのは、所得で900万円以上ということです。 マスコミは、給与年収だけを想定して、給与年収額で150万円とか言ってますが、実際の税制上の規定は「所得」で規定されます。 所得=給与収入ー給与所得控除(65万円~220万円) 平成29年から、給与所得控除の上限が、230万円から220万円に下がりますので、給与年収1220万は所得で言うと1000万円、給与年収150万円は所得で言うと85万円です。 給与所得控除の上限が減るので、あなたは増税になります。 所得が900万円を超えても1000万円(給与収入で1220万円)までは、段階的に控除額が少なくなって、所得控除を受けられる案も出てます。 まぁ、しばらくは様子を見て130万円以内(月額108,333円以内)に抑えて、働く意欲があるなら、自分で社会保険に加入されるのもよいでしょう。 厚生年金の方が、受給額が多くなりますし。
社会保険の加入条件が、お勤め先によって、106万円上限と130万円上限があります。 パート勤務の場合は、よく確認してください。
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