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農業法人ではない農家で働いています。

農業法人ではない農家で働いています。福利厚生費として認めてもらえるものは何ですか?具体的に知りたいです。 スポーツクラブ会費は駄目みたいですね。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的には「事業規模」に伴う所と 税務署の判断による部分も大きいです。 僕自身も農業の社長の立場から言わせて頂きます。 事業主(社長)の「個人的な買い物」と 「従業員の慰安」との違いです。 前者は当然必要経費として認められません。 後者は必要経費として認められ「福利厚生費」となります。 個人事業主の場合、それらの線引きがあいまいで、 仮に「福利厚生費」として計上して申告しても、 税務署から指摘されれば、修正しなければなりません。 スポーツクラブの場合規定を作ったり、スポーツクラブ側に 「誰がいつ利用したのか?」を分かる利用明細を残して 貰えば可能だと思います。しかし、一般的な法人会員の場合、 社長や家族だけが使っていても解らないので、 「個人的な買い物」とみなされやすいと思います。 あと事業の規模でしょうね?個人でも何十億の商いがあり、 従業員も多く抱えて、取引先も多数ある場合は、 クルーザーやセスナ機も「経費」で購入することが出来ます。 運搬や農薬散布の名目でも可能です。 ただし、2シーターの高級外車等は商談に行く際にも使えませんし 従業員の送迎にも使えませんから、経費としては案分しても 無理です。 基本的には「何でも可能」です。しかし、上記の通り個人と 公の判断があいまいです。それから「金券」の類は「所得」と 見なされます。「お菓子を配った」と「ギフト券を配った」の 違いです。ギフト券を配れば、所得税等が「課税」されません。 指摘されれば、所得とみなされ、確実に課税されます。 まあ、個人事業主の社長さんですから、バリバリ仕事して、 後輩の育成も出来、売り上げアップに貢献すれば、 給料は直ぐに2倍になりますよ。 頑張って下さい。

  • 親方に頼んでみましょう。限度はありません。ただし義務もありません。

  • 忘年会新年会、お菓子代ジュース代、研修旅行(レポートなどの証拠は必要)

  • こんばんは。 作業着代などでしょうか? 従業員さんとの飲食代(一定の基準があると思います。) 従業員さんなどの関係者の方への慶弔費(一定の基準があると思います)

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