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産休育休について質問があります。 現在勤務している会社で、ちょうど先月産休に入られた方がいます。

産休育休について質問があります。 現在勤務している会社で、ちょうど先月産休に入られた方がいます。そして、社内規定では遅刻早退欠勤がない人には皆勤手当てを支給するとあるのですが、産休で有休を消化しただけ(出勤日全部ではなく残っていた数日分)なのに支給されていました。 有休の出勤率には加算されるというのは知っていましたが、有休以外の出勤対象日は欠勤扱いにならないのでしょうか?

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    ちょっと質問の事実関係がわかりませんが ご質問は、産前産後休暇が皆勤手当の要件で欠勤扱いになら ず出勤したとみなして支給されるのはなぜ?ということで しょうか。 労基法65条に産前6週、産後8週は労働者の権利として 休暇できますよと書かれています。休暇を請求することが 保護され、さらにこの産休中は、平均賃金やおっしゃられ る年次有給休暇の出勤に関して特別な扱いを労基法は義務 づけてるんですね。 であれば、労基法で上記のように産休を請求できる権利と して定めているのだから、産休入った月と産休終了した 月は皆勤手当について出勤扱いにしなさいとしているわけ です。 欠勤として不支給であれば、法でせっかく休暇できると 認めているのに不利益を被りますよね。もっとわかり安い のが↓で。 賞与の要件として出勤率90%以上とか 賃上げの要件として前年稼働率80%以上というものに 産休中を含めないのは違法だという裁判でいずれも 公序に反して無効とされています。 なんだよ、休暇とれるって労基法で保障しているのに 請求するの抑制されし、保障している意味なくなるじゃねえ かというのが趣旨です。判例ややこしい文章なので くだけてみました。

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