ちょっと質問の事実関係がわかりませんが ご質問は、産前産後休暇が皆勤手当の要件で欠勤扱いになら ず出勤したとみなして支給されるのはなぜ?ということで しょうか。 労基法65条に産前6週、産後8週は労働者の権利として 休暇できますよと書かれています。休暇を請求することが 保護され、さらにこの産休中は、平均賃金やおっしゃられ る年次有給休暇の出勤に関して特別な扱いを労基法は義務 づけてるんですね。 であれば、労基法で上記のように産休を請求できる権利と して定めているのだから、産休入った月と産休終了した 月は皆勤手当について出勤扱いにしなさいとしているわけ です。 欠勤として不支給であれば、法でせっかく休暇できると 認めているのに不利益を被りますよね。もっとわかり安い のが↓で。 賞与の要件として出勤率90%以上とか 賃上げの要件として前年稼働率80%以上というものに 産休中を含めないのは違法だという裁判でいずれも 公序に反して無効とされています。 なんだよ、休暇とれるって労基法で保障しているのに 請求するの抑制されし、保障している意味なくなるじゃねえ かというのが趣旨です。判例ややこしい文章なので くだけてみました。
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