労基法では、食事の提供や食事代の支給などは定められておらず、 今回のケースでは ①休憩時間を設ける ②22時~5時までについて深夜勤務手当が必要 というだけです 正社員であっても、非正規社員でも一緒です ただ、就業規則や給与規定で支給が定められておればこれは就業規則の違反になります また、シフト制(交代制勤務)などであっては、深夜勤務割増金に代わるもので、夜勤手当などが払われておれば、その金額にもよりますがそれは定めをすれば合法となります ※組合妄信者が組合作れて言ってますが、的外れですよ
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>と聞いていますがどうなんでしょうか? お前がお前の気持ちの代弁をしているのか? 気持ち悪いな。 因みに食事補助は労基法で強制になっていない。
食事代の提供については、労基法に直接的な規定はありません。
労働基準法違反になるかどうかは、あなたと会社の労使協定がどうなっているかで決まります。 介護や医療の現場ではこのような働き方はごく当たり前であり、いちいち労基法に問われていないことからも分かるように、変形労働制、三六協定などの雇用契約・労使協定があれば全く適法です。 なんら特別な協定が無く、毎日がこの働き方ならば、完全な違法です。 食事の提供や食事代の提供は労基法では決まっていません。会社と労働者の間で話し合う内容です。
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