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公務員への就職、法律条例に詳しい方回答お願いします。 最近被害届を出し相談した挙句被害届を取りやめました。理由は未成年…

公務員への就職、法律条例に詳しい方回答お願いします。 最近被害届を出し相談した挙句被害届を取りやめました。理由は未成年なため親に知られたくなかったからなのですが、警察の方に聞くともし被害届を出したとしたら相手には淫行条例、条例違反としてムショ行きだと1年ほどくらいだと言われました(もちろん警察が決めることではないのであくまで目安ですとも言われました)そこで、相手の名前年齢生年月日など話してしまいました。証拠の写真も、警察側のカメラで撮られました。 その相手の人(被害届を出されそうになった側のひと)が今就職中で公務員を目指しています。消防士です。 わたしは被害届は出していませんが、警察に記録として残ったと思います。公務員になれなかったり、就職に不利になったりするのでしょうか? 前にネットですっきりする話、みたいなので、レイプされた女の子が警察に相談後被害届を出せず男が警察に就職活動で最終までいったのに記録が残っており落ちてしまった、という話見まして、オリジナルかもしれませんがどうなのかと思いしつもんしました。 一応被害届は出していない、レイプなどの重い犯罪ではないし私がたまたま未成年なので当てはまった罪です。そのころ相手は少し精神的に不安定でしたことでわたしは許しており、やっと気持ちを持ち直すことが出来たのに就職で私の行動によって落ちるのが少し心配です。勝手な意見かもしれませんが。 消防士に就職するために(時期などにより?)1年フリーターすることが決まっているそうで、親にも頼み込んで理解してもらったらしいので、とても気にしてしまいました。回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、被害届が出されると、警察は捜査をします。 しかし、検察送致(送検)前に被害届を取り下げれば、警察署に被害届提出から取り下げまでの経過の記録が残ります。 しかし、それだけのことですから、警察以外の官公庁が知ることはありません。 公務員になれない者については、先の方の回答にある通りですから、裁判で禁錮以上の有罪刑を言い渡された訳ではないので、消防官などの「警察以外の公務員試験」では、全く影響しません。

  • 書かれた情報を警察機関以外の組織が知りようがありません。 よって影響しないと思います。

  • 地方公務員になれない(就職資格がない)のは以下の通りです。 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 被害届を出されただけでは上記の法令には当たりませんし、ましてや警察官や入国警備官などの公安職では無いので大丈夫でしょう。 しかし2人の人がいて、二人とも学力などは優秀だが、被害届を出された方と真面目な方、選ぶなら真面目な方ですよね。 なので、少ない可能性ではありますが落ちる事も覚悟しておいた方が良いと思います(と言っても、普通の人でも大変ですが)。

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