会社定款に役員退職金なんて書きませんよ。普通は。 大抵は、取締役会の守備範囲のことですから、会社内規や役員規定などで定めるようなものです。 役員をやったのなら、規定や内規で、支給規定があるかないかくらい、最初からわかっていたのではないですか? また、義務はないけれど、「退任にあたって役員功績を勘案して慰労金を支給しましょう」ということを、株主総会で承認されれば、支払うことは可能です。 まだ、退任前であるなら、役員であり、4分の1を持つ株主でもあるんだから、「退任慰労金は出ないのか?出してほしいし、それを株主総会議案にもあげてもらいたい」とでも発言して、決議してもらえば良いでしょう。 それで否決されたらあきらめるだけです。弁護士を入れてどうするというものでもありません。 株は、会社次第ですよ。会社が「退任したら株は持たせられない」という気持ちがあれば向こうから買い取りくらい言ってきますが、代替する株式引受人がいなかったり、会社が買受資金不足、あるいは、買い取る必要なしと判断すれば、『そのまま持っていればいい』と言われるだけというケースも、もちろんあります。 非上場の会社の株を持たされて、会社が買い取りはしないと言ったら、貴方が自分で買い受け人を探すほかには、どうにも処分もできません。 非上場株式では、普通の人はまず買受けてくれませんが、世の中には、会社のコンサル業などをしているところで、非上場株を買うというところは、少ないですけど存在しますので、探してみては?
定款があれば定款通りとしか言いようがありません。 役員退職金が無い場合、賞与、もしくは給与に含む(役員手当て)としている場合がある。一千万程支払われてたと言うのは、名目は何とでも付けられます。 株を買い取ってほしい?黙っていても買い取られます。だから一千万と言うのは株の買い取り金かも知れないよ。
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