事業主は10日以内に手続きをすることが義務付けられています。
給与の〆日、計算途中などの事情は一切関係ありません。
事業主が行う手続きの中で、最後の賃金は「計算中」と記載しても、職安は当然に受理します。
会社はそれを知らないか、担当者のただの怠慢です。
また、離職票がこなくても求職の申込みができる場合があります。
私の場合も離職票がくるのが遅かったのですが、その事情を職安に話し、書類が無くても求職の申込みを受付けてもらいましたよ。
求職の申込みが遅れれば遅れるほど、あなたの不利益になります。
早急な行動が望まれます。