コチラの「普及指導員資格試験受験案内」の中に、さらに詳しく書かれています。 ↓ http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_siken/pdf/juken_annai_h28.pdf 4ページの【Ⅱ.受験資格について】以下参照 それによると「農業そのもの」は含まれません。また、「食品や化学メーカーの技術職」というだけでは、該当しない可能性が大きいです。 ※ ・農畜産物又は農業生産資材の検査・検定技術の開発(試験研究)業務 ・農作物、畜産技術の開発(試験研究)業務 などが例です。 ただし、「例示のほか、都道府県、市町村又は民間法人における農業又は家政に関する試験研究、教育又は普及指導の業務を受験資格上の実務経験とすることが可能な場合があります。従事した業務が受験資格上の実務経験に該当するかどうか判断が難しい場合には、普及指導員資格試験事務局にお問い合わせ下さい。」と記されていますから、普及指導員資格試験事務局へ確認されると確実です。 http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_siken/01_siken.html
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