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労働時間についての質問です。 今働いている会社(食品の製造と食品の配送業務)は12時間超えないと残業代が付きません…

労働時間についての質問です。 今働いている会社(食品の製造と食品の配送業務)は12時間超えないと残業代が付きません。 だから時間給のパートさんをなるべく早く上がらせて、正社員は目一杯働かされます。 休憩は1時間。 休みは平日週1回です。以前は月1回連休貰えました。今は人件費削減で貰える状況じゃありません。 有給休暇は有りません。 ボーナスも有りません。 給料は色々引かれて手取り23万ぐらい。 これってブラック企業ですか? 従業員11人の小さな会社ですので、小さな会社はどこもこんなものかな?と思って働いています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    明らかに違法な所は有給休暇がないという所だけです。 残業や休日に関しては明確に違法とは言えません。 残業に関してはみなし残業が付いていれば合法かも知れません。 休みに関しても週1回の休みが与えられていれば合法です。 手取り23万円とはいってもその内残業代がいくらついているのかが分かりませんから、違法とは断言できません。 ボーナスもなくても就業規則や雇用契約でボーナスありと謳っていなければ違法ではありません。 従業員11名であれば就業規則の提出義務がありその周知の義務もありますから、まずは就業規則を確認してみてください。 就業規則がない事は違法です。

  • ブラック企業です。ボーナスなしは違法ではありませんが有給休暇は労働基準法で保障されています。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学び正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです

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  • 1カ月や1年間の変形労働時間制を採用していないのであれば、休憩時間を除き1日8時間を超えれば時間外労働時間となり割増賃金が必要です。 また、週1回の休みは法定休日として設けているのでしょうが、1日8時間を週5日で40時間となりますから、週の休みは2日となります。1か月の変形労働時間制を採用して、月に1回連休をすることで帳尻を合わせていたのかもしれませんが、その休みを取らせないのであれば、その休みの日は時間外労働賃金を支払う必要があります。 有給休暇は、会社が無いと言っても労基法39条の要件を満たせば付与されます。 従って、付与された有給休暇を使用する、しないは労働者の勝手です。 取らせないと言われたから使用しなかったでは、労働者自らが使用しなかったと判断されます。 賞与は無くても法律に抵触しませんし、給与の手取りが23万円と言われても、それが最低賃金法に抵触するかどうかは分かりません。 給与の手取りや、1日12時間を超えなければ割増賃金が支払われない事や、月の連休が無くなった事を考えれば、法に抵触する行為が行われているように思われますので、限りなくブラックに近いと思います。

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  • 労働時間や休日等を定めている労働基準法を違反している ブラック企業です。

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