解決済み
平成27年9月2日に広島高裁で、行政書士も一定の範囲の紛争に介入して、契約代理などの法律事務を業として扱えることを認める、という判例ができたようです(以前の質問の続きです)。ソース http://info.yoneyamatalk.biz/ 漫画コミック「カバチ!!!」10巻・原作者コメント この判例によると、弁護士法は訴訟と同程度の紛争事件だけを独占業務としているから、紛争が訴訟と同じレベルに揉めてなければ、行政書士も和解契約(示談交渉)を含めて法律事務を扱えるということになるようです(上のHP説明)。 このHPの解釈は正しいのでしょうか。 行政書士の介入できる範囲が抽象的な点はおいておいて、本当に訴訟以下のレベルの紛争であれば、行政書士も合法的に介入できるのでしょうか。 できれば、弁護士等、法律を深く勉強された方の回答を希望します(法律に詳しければ他の方でもかまいません。)。 当方、ペーパーライセンスの行政書士で、現在開業を考えています。 なお、アンチ行政書士でこの判例の存在を無視した意見だけの回答はやめてください。 (crime_amanuensisは他での回答を見ても明らかにアンチなだけなので回答は不可とさせてもらいます。)
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知恵袋を書いた者です。 見当違いの回答が目立つのでレスをします。 判決原文を読んでいないので不正確性は残りますが、ソースを丁寧に読めば判決が論点とした部分と、その論点に対する広島高裁の判断を把握することができます。 論点1 行政書士の職能は書類の作成代理人にとどまるか。 *この点については、判例は明確に 「行政書士法1条ノ3第1項2号(現行法では3号)は、行政書士が、業務として契約代理を行うことができ(後略)・・・と解される。」 と述べているようですから、この判例は行政書士の職能として意思代理もできると認めています。 文離解釈のみの帰結で書類作成代理しか認められていないと判断したのであれば判決文(しかも論点となった法解釈部分)において「契約」代理と表記することはあり得ません。 確かに、文理から多少離れた結論を導いていますので、この判例は行政書士法を文理解釈ではなく、仕組み解釈や論理解釈をもって判断したものと思われます。 論点2 潜在的にでも訴訟と同程度の紛争に発展する可能性を含むものには手をつけられないのか(紛争性予見説)。 *この点についても、判例は 「弁護士法72条のいう、その他一般の法律事件とは、同条において列挙された事件と同視しうる程度に法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件をいうと解するのが相当」と規範を明示し、「この判断枠組みを用いて認定事実の評価を行っている」ようですので、明らかに予見性を弁護士法72条の要件から排除しています。 予見性が要件であると判断したのであれば、「争いや疑義があり」と表記することはあり得ず、「争いや疑義が予見され」などと必須要件として表記しなければなりません(民事判決起案の手引き/法曹会/司法修習所や新任裁判官の研修で使用される文献資料です。)。 論点3 この判決の影響力の評価 *最高裁の判断のない分野にかかる最新の高裁判決であり、かつ本件事件において弁護士法・行政書士法の法解釈が主要争点になった事例であることから、検察実務・裁判実務においても重視せざる得ない判例と扱われるのが通常です。 最高裁に上告中のようですが、当事者が事実の評価を争っているだけのようですので(上告人敗訴の部分は事実の評価であり、被上告人は勝訴しているため、法解釈部分には上告の利益・訴えの利益がありません。)、最高裁が職権で新たな判断を示さない限り、この広島高裁の判断が覆ることはありません。 結論 *この判例で示されたことは 1.行政書士は、弁護士法に違反しない限り、意思代理である「契約」代理も業務とできる 2.弁護士法第72条は、訴訟と同程度に成熟していない紛争は弁護士の独占業務(弁護士以外の者による禁止の対象)とはししていない。 であり、この判例の見解に従えば、 3.行政書士は、訴訟と同程度に成熟していない未成熟な紛争であれば、和解契約などの契約代理や書類の作成を合法的に行える。 という、結論が導かれることになります。 なお、私は行政書士試験と司法書士試験、弁理士試験に合格済み(ただし、全者無登録)、都内の某法科大学院を昨年修了しております(新司法試験は現時点で無受験)。
4人が参考になると回答しました
marnpaiさんが根拠としている知恵袋記事の根拠が、質問者様が根拠としているWebページと同じですね。 すごく行政書士にとって好意的に判旨が述べられているように感じておられるのかも知れませんが、現役行政書士たちの率直な感想はむしろ「困ったなあ」ですよ。潜在的にでも訴訟または訴訟と同程度の紛争に発展する可能性を含むものには手をつけられない、なんですから。 逆に言えば、紛争になる可能性の全くない示談って何だと思います? 私にはそんなもの、想像すらできないのですが。 要するに、話し合いは既に終わって、決まったことを紙に書きなさい、それが行政書士の仕事です、というのを、わざわざ反対にして言っただけに思えます。 「もう話し合いが終わっていて、お互いにもうこれ以上交渉する必要を感じていない場合の示談交渉代理は行政書士業務である」って。 ヴェニスの商人の「肉は切り取ってもいいが、契約にない以上血を流すことはできない」という判決的な、なんだか皮肉めいたものを感じますけどね。 引用のWebサイトの運営者はずいぶん田島隆のことを尊敬しているようですが・・・。 私は彼のことを「行政書士という資格が世間にほとんど知られてなかったのをいいことに醜悪に誇大広告をして、いわばインサイダー取引で成り上がった胡散臭い男」としか考えていません。 Webサイトのトップ絵見ただけで思いっきり眉に唾を塗りたくりますね。 まあいずれにせよ最高裁判断待ちです。
1人が参考になると回答しました
判決文自体がなく上記で紹介されたものが 唯一のものとなります。 今は、紛争性があるとしても、それが裁判などに発展するような成熟性が なければ、行政書士も契約締結代理権があるとされることが 高裁レベルでも示されたくらいに 見てればいいと思います。 両者とも、上告をしたようですから 最高裁でどう出るかは分かりませんが その時点で、判決文なども示して 弁護士などが何かブログなどで コメントするかもしれません。
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