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「マイナンバー制度、アルバイトの掛け持ち、ダブルワーク、社会保険に関して。」 詳しい方お答えいただけないでしょうか…

「マイナンバー制度、アルバイトの掛け持ち、ダブルワーク、社会保険に関して。」 詳しい方お答えいただけないでしょうか。私は現在A社で週4日、1週間に30時間を超えない程度でアルバイトをしています。国民健康保険と国民年金に加入しています。確定申告をして住民税は自分で納付しています。 生活のため、B社で週2~3日、1週間に9時間~15時間ほどアルバイトを始めたいと思っています。 しかし、面接で、「A社で社会保険に加入していないと契約できない。」と言われました。 B社の主張は「複数の職場での1週間の勤務時間の合計が40時間を超える場合は、いずれかの職場で社会保険に加入していないといけない。今まではそれぞれの職場で社会保険に入る必要のない勤務時間、日数だったら大丈夫だが、マイナンバー制度により今後はそれができなくなる。1週間の勤務時間が40時間を超える可能性があるとわかっていながら採用をしたら、後から採用したほうが罰則を受ける。この罰則は過去2年間に遡り行われる。」ということです。 私はA社の人事担当者にお願いし、社会保険労務士の方にこの件について確認してもらいました。 社労士の方は、私の場合「それぞれの職場で社会保険に入る基準を満たしていなければ加入の必要はない。」と仰っていました。 その旨をB社に伝えましたが、やはり社会保険に入る必要があるということで、採用されませんでした。 質問1 複数の職場での勤務時間の合計が40時間を超える場合は、いずれかの職場で「社会保険」に加入していないといけないのでしょうか。どの職場でもアルバイトとしての勤務です。国民健康保険と国民年金に加入しています。確定申告をして住民税は自分で納付しています。 質問2 現在は大丈夫でもマイナンバー制度により、今後質問1のような状況になる可能性がかなり高いのでしょうか。 質問3 もしその場合、例えば4社で1週間にそれぞれ10時間ずつアルバイトをして生計を立てている人の場合はどの会社の社会保険に入る必要があるのでしょうか。 過去の質問など探してみましたが、私のようなケースがありませんでしたので質問いたしました。 詳しい方、ご回答して頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1→社会保険の加入条件は、ざっくり書きますと以下の通りです。 ●会社が年金事務所から社会保険適用事業所と認められていること ●パート・アルバイトの場合、労働時間が正社員の概ね3/4以上であること(週/月ごとに) ●継続して2か月以上の雇用が見込める状態であること このうち2番目の条件なのですが、もしA社とB社が経営者が同一であれば、労働時間をA社とB社で合算しなければなりません。つまりA社をメインとしてB社の勤務内容も全てA社に反映させるという事です。 ですがA社もB社も何も縁がない場合、社保加入は個別に考えます。 2→マイナンバー関係ありません^^; 3→1の回答の通りです。自分から選ぶ事は出来ず、選べるとしたら雇用条件(主に労働時間)のみです。社会保険に入れない方は20歳以上であれば国民年金保険第1号あるいは第3号(扶養者)に属します。 国民健康保険は世帯主さんであれば、会社の指定する健康保険組合に加入するかどうか手続きを問われると思いますが、質問主さんのご様子だと世帯主さんなのかどうか詳しく分かりませんので、この段階では回答せずにおきます。国民健康保険は扶養という概念がありませんので、質問主さんが世帯分離でもなさって世帯主となっているかどうかですね。

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