解決済み
登録販売者試験の勉強をしています。指定第二類医薬品は、陳列設備から1.2メートルの範囲内に購入者等が侵入できないような措置が取られ ている場合、「情報提供を行うための設備」から7メートルを超えた場所に陳列することができる。 正しいのは理解しましたが、解説には法57条の2とだけ書いてあります。 法というのは医薬品医療機器法のことでしょうか? また、医薬品医療機器法の57条の2には、問題文のような内容は書かれてなかったのですが、他の法律に書いてあるのでしょうか?
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>法というのは医薬品医療機器法のことでしょうか? この記述は、医薬品の陳列について述べたものですが、医薬品の陳列について規定を置いている法律は、ご指摘の通り「医薬品医療機器等法」(旧名・薬事法)です。 >また、医薬品医療機器法の57条の2には、問題文のような内容は書かれてなかったのですが、他の法律に書いてあるのでしょうか? ご指摘の通りで、医薬品医療機器等法57条の2には、問題文記述のような文言はなく、「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第1類医薬品、第2類医薬品又は第3類医薬品の区分ごとに、陳列しなければならない。」と規定しているだけです(3項)。 では、どこに規定されているかといえば、3項の文言の中にある「厚生労働省令」=薬局等構造設備規則の中に規定があります。 ↓ 薬局等構造設備規則 12条 ニ. 指定第二類医薬品(施行規則第一条第三項第五号 に規定する指定第二類医薬品をいう。以下同じ。)を陳列する場合には、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。 質問者さんの解説は、間違いではありませんが、医薬品医療機器等法57条の2を挙げるよりは、「薬局等構造設備規則12条ニ」と書いたほうが良かったと思います。
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