解決済み
鬱状態により6か月間休職し、その間の給与が約3割減で支給されていました。 鬱が改善されないため会社から退職する様打診があり、その方向で考えていますが、退職金を確認したところ「休職期間中に給与を支払っていたので退職金を払う考えはない」と言われました。 退職金規定があり、退職金は明確に規定されています。 結果的に給与ではなく傷病手当を申請してくれていれば会社の負担もなかったはず。 休職期間中の給与合計は、規定されている退職金よりも大幅に少ないものです。 鬱により退職後も治療が必要で就職も困難であり、退職金で食いつなぐしかありません。 さかのぼりで傷病手当の支給を受ける方法など、よい方法はないでしょうか。 宜しくお願いします。
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傷病手当金の支給申請の時効は2年ですので、その期間内であれば今からでも申請可能ですが、休職期間中に約7割の給与が支払われていたのであれば、支給調整が行われますので、結果的に受給できない可能性が高いと思われます。 但し、会社の所定休日については無給だと思いますので、その日については受給可能と思われます。まずは申請だけでもしてみることをお勧めします。 会社が書類作成に協力してくれない場合は、お近くの協会けんぽにご相談ください。 おっしゃるように、休職期間中に給与が支払われていたとしても、それによって減額する旨の規定が退職規定に定められていなかった場合は、会社は規定通りに退職金を支払わねばなりません。 ご自身で計算できるのであれば退職金額を計算した上で、支払いを求める内容の書面を提出し、それでも会社が応じてくれないようであれば、所轄労働基準監督署にご相談ください。
給与支給か傷病手当金か、更に退職金との関係は?などは就業規則に規定されているはずです。もし規定されていないのなら、これまでの支給方法を頭からひっくり返すこともできそうです。 減額された給与支給がされていた期間を傷病手当金に変更することにより退職金が満額となるのならそれもありかもしれません。傷病手当金と減額された給与が同時支給も考えられますが、支給額は約3分の2の額なんでわずかの支給額しか期待できません。というか給与支給があれば退職金に影響するんでしたよね。 ただこういった細かなことが考えられる状態なら「うつ状態」は相当改善したように思われます。前を向いてがんばってください。
退職金も休職期間中の給料も、いずれも就業規則によるものであり法規制されているものではありませんから、ここでは明確な回答はできません。 就業規則を確認して、会社の処理が規程に則っていないのであれば会社に申し出てください。 傷病手当金はその間無給だったのであれば2年まで遡及申請することができますが、給料が標準報酬日額の3/4以上支払われていたのであれば支給対象外です。
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