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有給休暇について相変わらずすすまない有給休暇の消化の為に厚生労働省は2016年から年5日の使用を義務づけるそうですが、そ…

有給休暇について相変わらずすすまない有給休暇の消化の為に厚生労働省は2016年から年5日の使用を義務づけるそうですが、その分を祝祭日に取らせたり、祝祭日の休暇をなくしたらいままでと同じになるのでは。どなたか専門的に教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休暇は、労働日の中から指定して休めることです。指定するのが使用者側の義務になるのが、法改正の肝ですが、その祝日が、就業規則の休日であるのでしたら、休暇指定できないのです。 どうしてもなら、使用者は 1.就業規則の変更により、その祝日を労働日に変更する。 2.増えた労働日分の賃金も上乗せする。 3.その労働日(祝日)において休暇指定する。 という手順をふまねばなりません。 貴殿の指摘はまさに2.がぬけているので、「無給」休暇に変貌してしまっているのです。そもそも1自体、労働条件の不利益変更ですから、労働契約法を武器に、民事訴訟まで辞さないほどに、使用者側と戦わなければ、使用者にいいように搾取されてるのであって、労働者に明日はありません。

  • 確かにそうですね、なんやかやと どうしょもない会社は脱法を考えて 実質は掟通りとならないかもしれないし 大変な企業にとっては経営者の身になってみろよ て思うかもしれません。労働者を優遇させる事より 有給を使えない状況の大変な企業の状況を何とかする方が 先ではないでしょうか。役人は現場を知らないと思う。 年5日義務にして強制で消化させられたら ちゃんと繰り越しも出来て使える人にとっては 万一怪我で長期に入院した時、全て有給をあてられるが (実際に知人は1か月の入院期間、全て有給消化) 万一の為に使う休暇がじゅうぶん残ってないので 入院する様な大怪我した時に欠勤になっちゃってキツイです。 年5日強制とか 会社が決めることであり、国が決めることではないし 法律により強制で休ませるなら、全ての会社が そうできる状況にするのが先だと思います。

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