解決済み
地方公務員の懲戒処分権者は任命権者だと思いますが、その根拠は国家公務員法第84条第1項の準用という解釈でよろしいですか。そうだとした場合、「地方公務員の懲戒処分権者は、国家公務員法第84条第1項を準用して、任命権者とする。」などと示しているもの(判例、通達など)をご教示ください。
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地方公務員の懲戒処分権者は任命権者であることの根拠ですが、国家公務員法第84条第1項ではなく、地方公務員法第6条第1項ではないかと思います。 地方公務員は基本的に国家公務員法の適用ではなく、地方公務員法の適用を受ける職員ですので、この条項が適用されると思いますが、いかがでしょうか? 一応参考までに条文をコピーしておきますのでご参考にしてください。 第六条 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。
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