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アルバイトで有給取得について 計算と取得方法、ついでにオーナーの説得方法 ※シフト:夕勤=5時間 早朝=3時間 …

アルバイトで有給取得について 計算と取得方法、ついでにオーナーの説得方法 ※シフト:夕勤=5時間 早朝=3時間 計算参考URL:http://www.roudousha.net/ 労働基準法違反を許すな!労働者 現在コンビニのアルバイトをしています。 このコンビニは雇われオーナーによるフランチャイズで、その契約が今月の1月で終了の予定です。経営は本社に引き継がれるので雇用自体は継続されますが、有給の計算がリセットされてしまうそうです。 そのため、有給を消化しようと画策している次第なのです。 働き始めたのは平成23年の8月中旬からです。 最初は夕勤週2日でしたが、半年程度で夕勤週3日になりました。 平成25年の暮れ辺りからは夕勤3日+早朝1日週4日に増え、26年後半には夕勤3日+早朝2日週5日が大体隔週で入るようになりました。 そして現在、平成27年1月に至ります。 上記のような労働で手に入り、現在有効な有給は、大体12日間で合っていますでしょうか? またこの12日間で有給を取得する場合、可能なシフト時間帯は夕勤でしょうか? それとも早朝でしょうか? できれば夕勤で取得したいと考えています。 取得方法については、 ① 週の固定夕勤シフトを一日ずつ抜いて、給料はそのまま。 ② 最後の給料に夕勤有給分を加算してもらう。 の、二つを考えております。 固定夕勤シフトは3人で回している状態なので、①は難しいように感じられます。そのため、どちらかといえば②の方で考えています。どちらがよいのでしょうか? で、ここからはできればの話。 少し前に有給リセットのためオーナーに有給を取得したいと相談した所「オーナー買取になった廃棄品(捨てるのを待つだけのモノ)を食わせてやってるんだから有給なんてない」と断られました。ちなみに一月に大体、見切りで300円未満の弁当を2回前後、100円未満の菓子類を数回食べている程度です。また、ここ半年~一年ぐらいは数回程度の弁当と菓子類だけです。 また本社の社員に相談した所「規定では有給出るけど、そういう話はオーナーとして」と助けてくれません。 どうすればオーナーを説得できるでしょうか? こちらの譲歩範囲は、有給日数なら9日間まで、計算給与は最低賃金辺りを考えています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    本来は廃棄するものをいただいたことは、「数回程度の弁当と菓子類だけ」と感謝もせず、権利だけを主張する。 オーナーの言い分ももっともだ。

    ID非表示さん

  • feeble_writer_eggさん 継続雇用されるのに有休の計算をリセットするとかってことが違法なので そちらを問題視するほうが良いね 有給を使う話をしたって手遅れ。 今10日であなたが週4勤務であるなら、12日の有休を使うには最低でも3週間が必要になる。 今すぐ有休を無茶苦茶強引な方法で取得するしか手が残されていないので現実的に無理でしょう。 あなたがあなた個人の行動で可能なことは有給休暇を適切に申請して使うことだけです。 それ以外のことは一切できません。 数日前までに有給休暇を自分が働く日に対して使う申請をして休む、ただこれだけです。 それ以外にできることが無いので、勝手に買い取れとかいろいろ言っても要望ってだけで何の強制力もないお願いです。②は会社側にその意思がないのであれば不可能です。 今のシフトの入ってる日をすべて有給休暇で休むという申請をして休むだけです。 有給で休んだ際にもらえる金額は平均賃金か休んだ日に働くはずだった金額とか、計算方法は3つくらいあるけど会社が選択するのであなたが選択する余地はありません。 あなたがあなたのできることをちゃんとやった時に相手がそれでは困る場合に初めて交渉が発生します。 あなたが交渉を始めるものではありません

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  • オーナーが違っても、1時間も空白が無く雇用が継続されるのですから、休暇付与日数も継続されなければなりません。リセットの話が本当なら、不利益変更になりますから、労働基準監督署に駆け込んでください。 有給休暇は、自分の労働日に取得です。お休みの日にお休みじゃ無意味です。

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  • 有給の計算方法などは参考URLの方法で間違いないのです。 一応、質問者が12日と書いていますが、だいたいあっていると思われます。 次に取得の方法なんですが①は可能です。ですが②の場合は別に法律上の手続きが必要です。就業規則などに有給の買取を明記する必要があるので、質問者のお店では難しいのではと思います。 で最後になんですがオーナーの言い分はあくまで個人の言い分なので法的根拠は全くありませんww(人道的にはいいたくなるでしょうが) あとは給与計算のところに最低賃金と書かれていますが有給休暇の場合はちゃんと計算方法があるのでそれに則って支払われるべきと思います。 オーナーに説得と書かれていますが当然に発生するものなのでもう一度、有給を使わせてほしい、いついつ有給を消化するというしかないでしょう。それでもダメな場合にもう一度社員に相談してください。それでも、同じことを言うならば、その際にどうしても使いたい(そのあと関係が悪くなるかもしれませんが)場合は社員さんに労基に相談するとまで言えばオーナーを説得してくれると思います。

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