解決済み
失業手当の申請について。 不正受給になってしまうのか教えてください!今年の3月に退職し、当初はアルバイトをするつもりで失業手当を申請していませんでした。 再就職の時に生かせるかと考え、前職と似た飲食のアルバイトを始めたのですが 前職の時に蓄積された腰痛の状態が芳しくないため長時間は働いておらず、立ち仕事で1日4~5時間を週4日で働いています。 今まで1週間20時間以内で働いていましたが、急に社員さんが退職されたためこれから2週間だけ週5、6日の勤務となりました。 バイトをしていても週20時間以内なら、働いてない日については失業手当が支給されると聞いたのですが1週間でも20時間を超えてしまうと申請が取り消されてしますのでしょうか? そもそも、失業手当の申請をする前にアルバイトを始めてしまったので、今のままだと申請もできないのでしょうか? この場合、バイトを申請してから始めたと報告したとして、毎回1週間辺りの労働が20時間未満です。 と報告すると不正受給になりますでしょうか? やはり、こうなってしまうと失業手当を貰うことを諦めるべきでしょうか…。 拙い文章で分かりにくくてすみません。 どなたかご存知の方、手当を受給した経験のある方など、回答のほうよろしくお願い致します。
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>今のままだと申請もできないのでしょうか? 現状が週20時間超えとかに関係なく、現状の質問者さんは週4でのアルバイト勤めという「定職」があるために、ハローワークの定義する「失業の状態」にはないです。 なので、この状況を開示して失業給付の申請をしても受け付けられることはなく、仮にアルバイト状況を完全に伏せれば申請は受け付けられても、これは言うまでもなく「不正受給」に当たります。 ※「週20時間で30日以上」が雇用保険に入り直す基準ですが、ハローワークの定義する「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない」場合をいい、週4アルバイトはこの定義から外れているんです…
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