解決済み
業務委託契約についてぜひご解答いただきたくお願い致します。突然失礼いたします。 色々な知識がおありなので教えていただきたいのです。 業務委託契約の話があります。 提示された条件です。 ①月14万 ②週休二日、祝日。用事のあるときは休んでかまわない ③経費を上げて確定申告すること ④源泉徴収なし(申告時は通帳のコピーで収入がわかるように添付) 代表は「経費を上げたらご主人の扶養になれるでしょう」といいます。 経費を試算して純所得は100万切るくらいです。 (この試算には国保、年金はいれてません) 健康保険、年金を扶養でという意味で代表は言ったと思いますが 実際いかがでしょうか 代表の扶養とはどの部分でしょうか? どういうところがどうなれば扶養でしょうか? これなら雇用、社保、労災、雇用がつく 正社員以外の雇用のほうが良いかと感じますが ぜひお知恵を拝借したいのです。 よろしくお願いします。
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おっしゃるとおりですね。 扶養でというのは旦那さんの会社の保険に入れということでしょうね。 業務請負は労働者と扱われませんので社会保険等の会社負担がないため安上がりだと考えているのでしょう。 仕事の内容にもよりますが、上に書かれているような内容は労働者として雇用される条件にしか見えませんね。 なんの補償もない上非常に低い条件に見えますね。
労働者ではないという意見がありますが業務委託契約で働いていても労働者ですよ。 ただし「雇用」された労働者ではなく個人事業主という扱いです。 労基法というのは基本的に「雇用」された労働者に適用されるものです。 つまり労基法の適用を受けないということです。 ただし「雇用」というのは実態が重視されます。 実態が雇用であれば契約がどうであれ雇用と判断され労基法の適用を受けます。 「雇用」の実態とは「使用者から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 これに当てはまっていたら「雇用」で労基法の適用を受けます。 例えば遅刻や欠勤で給料がカットされるというのは時間束縛を受けていることになりますから「雇用」です。 実態が雇用でなければ問題はありませんが実態が雇用の場合 こういうのを「偽装請負」といい雇用の責任を逃れる悪質な行為となります。
先の回答者さんが指摘されている通り、請負契約になれば個人事業主で、労働者ではなくなります。 労働者で無ければ雇用保険や労災保険の適用がありません。 一番心配なのは、どのような業務かという点です。 業務請負は名前の通り業務の完成に対する報酬が原則で、業務の指示を受けながらの作業は請負とは言えません。 よく建築業では「一人親方」という個人請負の方達が多くいらっしゃいます。その方達は建築技術を持ち、なお且つ団体で労災保険にも加入されています。 個人請負にはリスクがあります。業務の完成が出来なければ損害賠償があったり、ケガをしても補償が限られていたり、労働者で無ければ労働基準法の範囲外だったりです。 安易に請けないで、契約内容をよく確認して不利益になると感じる内容は拒否するなど、交渉が対等に出来なければまず請けない方が無難ですよ。 また扶養ですが、以前の質問でも回答があった通り、ほぼ不可能だと思います。その点をお勧めした依頼主の方は、あまり信用出来ないと感じています。 ちなみに配偶者控除は、基礎控除38万円と特別控除65万円にわかれ合算して103万円までは給与所得があっても税金の優遇策が受けられます。 ただし特別控除は給与所得に限定され、個人事業主として収入を受けた場合は確定申告を行い税金の控除を受ける必要があります。 いわゆる青色申告というものです。 青色申告は帳簿記帳が必要で、手間は掛かります。 代表もよく分かっていない上で扶養範囲に入れるようなことを進言するあたり、胡散臭いと思いますよ。
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