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失業保険について。 3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。 …

失業保険について。 3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。 3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。 3月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。 転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか? また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉3月から仕事を始めた 〉3月以前は1年以上パートをしており 何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか? 原則的な受給資格条件は ・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、 ・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。 ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。 〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。 自己都合です。 「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。

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