順当を追って説明しますと、一日の労働時間は8時間です。残業はしてはいけません。 しかし会社と労組間で取り決めたら(俗に言う36協定)残業ができるようになります。 でも残業時間にも上限があります。 労働省告示第154号というのがあって、月間の残業時間上限が45時間になっております。 あとは質問者様が月何回働くか、そして24時間中実働時間(休憩・仮眠を除いた時間)は何時間かで基準に納まっているかどうかわかるかと思います。 運行管理者ということですから営業部所属かと思いますが、おそらく36協定は結ばれていないと思います。 しかし残業代がちゃんと払われているのであれば基本問題にはなりません。 今貰っている給料が今の仕事に割りに合うかどうか良く考えてみてください。 時間給に直したらコンビニのバイトの方が良かったなんて結構あります。
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