解決済み
ネットでの受付やお手紙での情報提供は・・・可能ですが、その際は発信者(貴方ご自身)の電話番号や住所と言った連絡先を明示することです。会社に対しては名前などは秘匿してもらいたい・・・と記入すれば、匿名で対応できます。 提示された情報だけでは不明な点や詳細について尋ねたい時に、連絡相手が不明では動きようが無い・・・となってしまいます。理由は・・・その会社に対する『単なる誹謗中傷の目的でされたものである』場合とを区別する為です。 可能なかぎり、直接労働基準監督署へ出向いて話をすることが・・・一番確実で早い方法です。 まず、貴方が労働基準法違反であると考えた根拠となる事実(証明できるもの)を用意してください。 例えば、雇用契約書や求人票などがあれば・・どのような契約になっているのか、説明できます。 その上で、賃金に問題が有るのか労働時間なのか、セクハラ・パワハラ・いじめや嫌がらせがあったのか。 その内容を検証できるものがあれば・・・判断してくれます。 持参できるならば『就業規則』『タイムカードや日報など(コピーでもか)』・・・労働時間の問題の場合に、ご自身やご家族が書きとめた日々の勤務時間のメモでも参考資料として判断に使えます。 大事なことが・・・その労働基準法違反を検証する方法についての情報です。 例えば・・・タイムカードは会社所定の時間に打刻することにあっており、タイムカードでの検証では事実が判明しない場合に、『どこで誰が管理しているのか』または『何かそれ以外で検証する方法や物的なものは何を見ればよいか』という情報です。 多くの場合・・・書類上は違法性が無いように作っていると考えられます。しかし、どこかにその痕跡を探し出すことが出来れば・・・労働基準法違反で対処することが出来ますが、今点の情報を提示しなければ監督官は、書類を見せられてその書類上の検査だけで終わりになってしまいます。 いじめや嫌がらせ。パワハラなどは・・・事情徴収する必要があるのか、意思の診断書などが有るのかなど詳細に申出てもらうことが必要です。 警察と違って・・・強制捜査をすることには制限があります。 確かな情報があれば、その情報に基づいて資料やPCの提出を要求できますし事情を聞くことも出来ます。 労働基準法違反で訴えるのならば、その証明方法(証拠がどこに存在するのか)を伝えることです。
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