解決済み
私は現在学生で、アルバイトとしてランスタッドという派遣会社に登録して単発派遣の仕事をしています。 登録してから半年が経過したので有給休暇が発生していると思い自分の勤務日数を計算したところ、24〜36日の間でした。(あえて具体的な日数は伏せさせて頂きます。) 法律上は1日の有給休暇が発生すると思うのですが、会社のHPを見たところ以下のような記述がありました。 ""なお、短期・単発など契約に継続性がない勤務の場合には、年次有給休暇は発生しません。"" http://www.randstad.co.jp/find-jobs/support/welfare/health/ これは労働基準法には抵触しないのでしょうか? ちなみにこちらの質問のベストアンサーを参考にしております。 http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1044915265 また、フルキャストでは労働組合が有給休暇が発生することを確認したと聞きました。 私は有給休暇を得ることはできるのでしょうか? また、勤務時間がバラバラな単発派遣労働者が有給休暇を行使する場合、どの程度の時間が保証されるのでしょうか? 実際に行使するかは別として、今自らが置かれている状況を理解しておきたいので、お詳しい方の回答をよろしくお願い致します。
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