解決済み
高齢者を雇用した場合の助成金について教えてください。 私の会社では60歳定年です。定年後助成金をもらい65歳まで再雇用しました。 65歳以上を雇用した場合の助成金はありますか?
尚、65歳になった社員をそのまま、雇用した場合の助成金です。
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ありますよ。特定求職者雇用開発助成金という制度があります。 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。 ただし、奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。 (2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。 また助成金受給の共通事項として次のものがあります。 1 雇用保険適用事業所の事業主であること 2 支給のための審査に協力すること (1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること (2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること (3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など 3 申請期間内に申請を行うこと また次の1~6のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、いずれの雇用関係助成金も受給することができません。 1 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主 2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く) 3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主 4 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 5 暴力団関係事業主 6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 >尚、65歳になった社員をそのまま、雇用した場合の助成金です。 ははあ、そういう意味でしたか。 単独では無理ですね。新規で雇用した場合は可能なのですが。 ただし、中小企業定年引上げ等奨励金というのがあります。 これは、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止、また、65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて一定額が助成される助成金です。 ですから65歳以上の雇用を制度として導入すれば可能です。
給付金の各種です。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
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