教えて!しごとの先生
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労働基準法に違反しているかどうかわからないので、ご判断をお聞かせください。 正社員で、 1日6時間拘束の仕事を半年以上…

労働基準法に違反しているかどうかわからないので、ご判断をお聞かせください。 正社員で、 1日6時間拘束の仕事を半年以上、一日たりとも休まず勤務してます。社長に、"このまま休みがないのは、体力的にも労働基準法的にもまずいので、最低週1日代わりのスタッフを、いれてください"と頼んだら、" おまかせします。労働基準は問題ありません 時間は 1日八時間勤務 22日勤務 現状 六時間勤務 30日勤務 時間的問題はありません。"といわれました。 一ヶ月の勤務時間が規定内であれば、休みが丸一日もないままでもOKなのですか?35条かなにかに、毎週1日は休みを、与えなければならない。と定められてるのをネットでみました。

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回答(1件)

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    最後の文の通り、使用者は労働者に対して、一週間に一回以上の休日を与えるか、4週間で4回以上の休日を与えなければなりません。(労働基準法35条) しかし、同法律36条の俗称「サブロク協定」が有れば、使用者は労働者を休日に出勤させることが可能となります。各都道府県労働基準局への事前の届け出が必要となります。 しかし、使用者は労働者に休日を与えなければなりません。このままで、大きな労働災害が発生した場合、監査が入り違法行為や過労が原因であれば、事業主が責任を負います。

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