解決済み
>問題は,この取締役会招集請求権は,定款で権限が会計監 >査に限定されている監査役も有するのでしょうか。 会計監査限定監査役(会社法389条1項)については、同じ389条の7項が、「第381条から第386条までの規定は、第1項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。」と規定しています。 そして、この適用されない規定の中に、「取締役に不正がある場合に取締役会の招集を請求する権利」(382条、383条)も含まれています。なので、会計監査限定監査役には、「取締役に不正がある場合に取締役会の招集を請求する権利」(382条、383条)は認められていません。 取締役の業務執行の不正等をチェックして、これを阻止しようとする権限は、業務監査権を有する監査役の権限ということですね。 なお、立法担当者の葉玉先生は、取締役会への出席権、招集権等のない会計監査役に、定款でもって出席権や招集権を定めることについても否定的な意見を述べておられます。 参照 (取締役への報告義務) 第382条 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。 (取締役会への出席義務等) 第383条 2 監査役は、前条【382条】に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(366条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。 3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。 (定款の定めによる監査範囲の限定) 第389条 1 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。 7 第381条から第386条までの規定は、第1項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。 *もうすぐ本試験ですが、よい結果となりますようご健闘を祈っています。
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