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休務扶助遡及精算とは何ですか? 現在育児休暇取得中です。 給与明細を見ると、出産手当金が給付されているのですが、…

休務扶助遡及精算とは何ですか? 現在育児休暇取得中です。 給与明細を見ると、出産手当金が給付されているのですが、 その金額分「休務扶助遡及精算」という項目名義でさっぴかれて、プラスマイナス0です。休務扶助遡及精算とは何なのでしょうか? そして私の出産手当金はいずこへ・・・?

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回答(1件)

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    会社規定の出産手当金があるのでしょうか? 産前産後休業期間と育児休業期間は期間が異なります。 産前42日(出産日まで)、と産後56日の休業期間について、通常、協会けんぽに加入している場合は、出産手当金が報酬の2/3が所得保障として本人の通帳に振り込まれます。専用用紙にて病院の証明(出産証明)及び事業主の証明、賃金の有無を確認して支払われます。会社に入金されることはありません。 また、産前産後休業期間については社会保険(健康保険、厚生年金)は免除されません。 よって、会社によっては、本人負担分の保険料徴収を行わなければいけないのですが、保険料分を給与(出産手当金)として支給し、徴収しなければいけない保険料に充当する方法をとる会社もあります。 御社の給与規定、または休業規定などに賃金に関して記載されています。また、就業規則などをみることができない場合は、御社の労務担当者又は上司に確認し見てください。 産後56日経過した翌日より、育児休業が始まります。会社によっては子が3歳になるまで休業できるところもあるそうですが、雇用保険の育児休業給付金は原則、子が1歳になる日の前日までとなります。こちらも会社にて手続きをおこない(本人でもできます)、本人の通帳に給付金が2ヶ月に1回振り込まれます。ご確認ください。

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