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建設業法について、質問です。 一次下請として、配管の仕事を受注しました。配管にまつわるサポートや鋼工作物の製作・納品工…

建設業法について、質問です。 一次下請として、配管の仕事を受注しました。配管にまつわるサポートや鋼工作物の製作・納品工事を発注する場合は再下請通知は必要ですか?現場には入りません。さらに、この会社はとび土工の許可を所有してクレーン工事も施工しています。クレーン工事も発注した場合にはどうなりますか? クレーン工事については、いつも再下請通知にのせている。(現場作業なので) 製作工事をさせる際に、鋼構造物の認可が必要か? 双方、合わせると500万位は行きそうですが。 さらに、その会社は、販売商社も営んでいます。上記の契約が違反なら製作工事を加工品の購入という形で契約できないか? 詳しいかた、よろしくお願いします。

補足

例1) A社へ クレーン工事 300万 製作工事 600万 例2) A社へ クレーン工事 300万 例3) A社へ 製作工事600万 A社の業態(クレーン工事、機械加工・製缶、部品資材販売) とび・土工の一般建設業の取得済。 無理ならば、別業者へと考えております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①、再下請通知は必要です。 ②、クレーン工事についても同様に処理が必要です。 ③、その製品が設計書、仕様書で製作となっていなければ、そのような処理でも問題ありません。ただし製品は規格値を満足しているのは当然です。

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