解決済み
失業保険中のバイトについて・・・失業保険を手続きして認定日までの間週二日で四時間以上はアルバイトをやってもいいといわれたのですが認定日のときにまた申告をするのですがそのときにバイト先にも何か書類を書いてもらったりしなくてはいけないのですか?また短期で日払いの手渡しのところでもそうなるのでしょうか?どなたか詳しい回答を宜しくお願いします。
5,423閲覧
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e4.html ↑の「失業認定申告書」に、労働した日に○をつけ給料を得た日とその金額を記入します。 自分での記入ですので、不正をしようと思えばできないことはありません。 ですが、不正してバレた場合は「今までの支給分全額+2倍相当の罰金=合計で3倍返し」になります。 それとともに、今回の失業手当受給権が剥奪です。 ですから、バレなきゃいいという考えはやめて下さい。 知人からの密告・所得税や雇用保険料など・ハローワーク調べから、不正を見つけられます。 http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12049107.html ↑では、1日の給料金額と失業手当の日額により、失業手当の金額が違うことが紹介されてます。 ちゃんと知らないと、予定と違う~と慌てます。 労働する=失業者ではない・・・から、その日の支給がなくなる場合があるのです。 もちろん、労働して不支給分は後日繰越です。 また、労働しすぎると「就職した」とみなされ支給終了にもなります。 よ~く知らないと、そういったところでも後悔しますよ・・・
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る