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運送会社の行政処分(事業の全部停止及び事業用自動車の使用停止)に付いての質問です。 僕の友人が勤務している運送会社…

運送会社の行政処分(事業の全部停止及び事業用自動車の使用停止)に付いての質問です。 僕の友人が勤務している運送会社が上記の行政処分を受けました。 僕も、以前働いていた会社なのですが、その会社では、従業員に対する扱いが悪く、従業員の大半が常に過労や寝不足に悩まされていました。 僕の友人は、今回の行政処分で少し身体か休められると喜んでいたのですが、会社側から、他の運送会社のトラックを借りて仕事をしろ!と言われ、以前から取り引きのある運送会社へ出向する事になってしまいました。 会社が今回の行政処分を受けながら、従業員を他の運送会社へ出向させる事は、法律上問題ないのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 上記の内容を、管轄である運輸支局に電話で話をしたのですが、営業停止になっている会社のトラックが稼働してなければ問題無いとのことでした。従業員の出向については、労働基準監督署の方に聞いてくださいと言われ、監督署にも電話をしたのですが、やはり問題無いと言う回答でした。 結局、労働者本人が証拠などを持参して行かないと、両者とも動いてくれないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律上、大問題です。 【一般貨物自動車運送事業者等運行管理規定】 第2章、第6条、1項 『運転者の選任及び運行管理指示』 に違反します。 その運送会社の運転者台帳に記載された運転手以外に運転業務はさせてはいけません。 恐らく、派遣先の運送会社では実在しない人物の”偽名”で事務処理が行われていると思います。 所定労働日数の都合上、雇用保険の適応を考えれば派遣先の運送会社にかつて在籍した複数の運転手の名前が使用されているハズです。 また労災保険にも嘘の申告がされています。 もし、お知り合いが事故等おこした場合、大問題になると思います。 面倒でも告発すべきです。 陸運支局に行く時間がないのであれば、証拠の作業日報と受領書のコピーを添えて、事の仔細を陸運支局長宛てに郵送してみて下さい。 お知り合いが署名、捺印し、連絡先を明記すれば完璧です。 また、本人の承諾無しに勝手に派遣先の運送会社の運転者台帳に記載しているのであれば大問題です。 人身売買と同じです。 勤め先の運送会社を一時的に本人の承諾無しに自主退社させて、売り飛ばしている事になります。 不当解雇、及び人身売買です。 先ずは所轄の陸運支局に出向き、お知り合いに『私は会社の業務命令で他社のトラックに乗務をする様に言われました。私は派遣先の運送会社とは労働契約を交わしていません。派遣先の就労規則や賃金規定も知りませんし、運転者として選任されていません。』と告発する様に助言して下さい。 証拠として運転日報や受領書のコピーを提出して下さい。 また、勤め先の運送会社が行政処分に因る休業であれば、仕事をしていなくても会社は社員に対して過去3カ月の給料の平均値の全額、若しくは6割以上を支払う義務があります。 それについては陸運支局に告発後、事態の全貌が解ってから労働基準監督署に相談すれば良いと思います。 署名、捺印して文書にて請求して下さい。 書面の書き方について解らなければ、また知恵袋にて質問するか、行政書士に格安で作成して貰えば良いです。 必ずコピーを取り、原本を社長に提出して下さい。 社長はグーの音も出ないほど追い込まれます。 全額支給に応じなければ『全日本建設交運一般労働組合に相談する。』と言えば社長は真っ青になります。 飽くまでも脅しの材料として一発カマシテ下さい。 本当に組合には加入しない方が良いです。 給料がダブルでゲット出来ると思います。 社長が休業補償を断れば、何度でも労働基準監督署に親告する姿勢をしめして下さい。 お知り合いは思わぬボーナスをゲット出来るかも知れませんが、会社が潰れる可能性もあります。 大切なのは喧嘩腰では無く、話し合いに応じる姿勢もアピールしながら会社に逃げ道を示し、上手く落とし所を見付けることです。 http://www.nssystem.jp/e-untenshadaichou.html http://www.truck.or.jp/tekisei4_2.html 上記を参考にしてみて下さい。 運転者台帳に記載された運転者以外を運転者として選任(乗務させる事)は出来ません。 お知り合いは間違いなく運転者台帳には登録されてはいないと思います。 トラック協会に相談する事案なのかも知れません。 国土交通省が指定する民間団体と記載されているのでトラック協会に尋ねるのが良いかも知れません。 上記のサイトを良く読み、違反する部分を的確に指摘してみて下さい。 私も気になりますので、明日調べてみます。 また何か気付いた点がありましたら連絡します。 国土交通省に電話で『運行管理規定の違反について何処に相談したら良いのですか?」と聞くのが早いと思います。 【補足後】 愛知県トラック協会にこの件について問い合わせてみました。 間違いなく”運行管理規定違反”にあたるそうです。 そして陸運支局の管轄に間違いはないそうです。 支局長がそんな対応をするなんて考えられないと言ってました。 何処の陸運支局ですか? 愛知県トラック協会”適正課”の電話番号を教えます。 TEL:0561-76-2242 こちらで相談にのって貰い、御相談者様のお住まいの管轄の担当者の連絡先を聞いてみて下さい。

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