教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

こんにちは。 初めて質問させて頂きます。 私は現在主婦です。 会社勤めの夫の扶養に入っており、5月からアルバイ…

こんにちは。 初めて質問させて頂きます。 私は現在主婦です。 会社勤めの夫の扶養に入っており、5月からアルバイトをしています。収入は月2万程度の時もあれば6万程度の時もあります。 11月からアルバイトに加え、パートで働くことになりました。 12月からは完全に扶養から外れて働くことができます。(健康保険や雇用保険等かけてもらう予定) 問題は11月なのですが・・・ アルバイトの関係があり、どうしても11月はパート先で健康保険等かけてもらう条件を満たすほど働けません。 しかし、11月分の収入見込みは2ヶ所合わせて14万程度になる予定です。 この場合・・・ ①今年の年間収入でいうと100万以下ですが、12月からだけでなく、11月も夫の扶養からは外れることになりますか? ②11月から扶養を外れるということになれば、健康保険や年金は11月分のみ自分で支払う手続きをしなければいけないのでしょうか? ③11月は今まで通り扶養のまま、12月から扶養を外れる、ということにしておいて、後から確定申告をすれば11月分のことについては問題ないでしょうか? ※質問の意味がわからなかったらすみません。 12月から働けば面倒ではないことはわかっていますが、少しでも早く働きたいと思いまして質問させて頂きました。 ご回答よろしくお願い致しますm(__)m

補足

すみません、③についての補足です。 夫の会社の方には「12月から扶養を外して下さい」と伝え、11月いっぱいまでは今まで通り健康保険証を使用していても問題はありませんでしょうか? 年間収入でいうと今年の収入は103万以下ですが、実際には11月以降ずっと月14万以上の収入が見込めるため、問題となるのではと思いまして…。

続きを読む

354閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    (Q1)①今年の年間収入でいうと100万以下ですが、12月から だけでなく、11月も夫の扶養からは外れることになりますか? ⇒ 1ヵ月だけ108333円(=130万円÷12)を超えたという 場合は、健康保険の扶養から外れなくとも問題ないでしょう。 たとえば9月6万円、10月7万円、11月14万のパターン。 (Q2)②11月から扶養を外れるということになれば、健康保険や年金は 11月分のみ自分で支払う手続きをしなければいけないのでしょうか? ⇒ 上記の理由で、11月は今までのまま大丈夫と思います。 (Q3)③後から確定申告をすれば11月分のことについては問題ないでしょうか? ⇒ 健康保険扶養と税扶養とを混同していますが、 税扶養は、年間で103万円以下なら問題なし。 2か所から給与を貰うなら、確定申告はどのみち必要でしょう。 108333円(=130万円÷12)以上が恒常的に 続く場合(たとえば3ヵ月連続など)、健康保険扶養から外れます。 (Q4)夫の会社の方には「12月から扶養を外して下さい」と伝え、 11月いっぱいまでは今まで通り健康保険証を使用していても 問題はありませんでしょうか? ⇒ その対応で問題ありません。 「11月以降ずっと月14万以上の収入が見込め」るとしても、 11月は最初の月ですし、 健康保険や雇用保険等は12月から加入するということなので、 1ヵ月程度なら大丈夫でしょう。 ただし、「月14万以上の収入」の3ヵ月目になって、 「健康保険扶養のまま」なら問題ありです。 3ヵ月連続ですと、安定収入といえますので。 健康保険の本人(被保険者)になったら、そもそも 夫の健康保険扶養は外さなければなりません。 逆に言えば、「他の健康保険の被保険者になったので、 健康保険扶養を喪失する」という理由が明確になります。

    1人が参考になると回答しました

  • こんばんは。 私が知り得る限りのアドバイスで恐縮ですが・・・ ①年間収入が103万円以下であっても、実際には保険を別にするスタイルで11月から就業されていますので、基本的には扶養からは外れる必要があります。 (但し11月と12月の就業ペースが明らかに違っていたり、身分上の取扱いが異なる場合にはこの限りではありません。) ②11月から扶養を外れると、健康保険や年金は11月分のみご質問者様自身で支払う手続きをしなければなりません。 ③11月は今まで通り扶養のまま12月から扶養を外れる・・・とした場合には、①の括弧書きのような区分けが可能かを確認する必要があります。もしその上で11月中もご主人の扶養に入るのであれば確定申告は不要です。 ご参考までm(__)m ----------------------- 補足を拝見しました。 うーん・・・少なくとも出だしがスローであってもその会社へ入って先々の就業ペースが決まっているのであれば、11月分も遡って徴収されているというケースを見た事があったので厳しいと感じたのですが・・・例えば就業から3ヶ月で平均して108,333円以内というのは基準ですね。 その上でとりあえずOKであったとすればご主人の会社へ「12月から扶養を外して下さい」と伝えて11月一杯は今まで通り健康保険証(扶養として)を使用する事は問題ありません。 年間収入というか、どのような勤務形態で就業していくのか?・・・がポイントになります。後々会社に就業した後の分は扶養と認められないと判断される例はありますので、よくご主人の保険扶養として認められるケースかを確認される必要があるかと思います。 (そこをクリアできれば問題はありませんので・・・家族手当などが支給されている場合も注意して下さいね。)

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

主婦(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる